令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「医療従事者等の勤務負担軽減等」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成30年)

問 209 「医療従事者等の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成するとあるが、複数年に渡る計画でもよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 210 「当該加算の変更の届出にあたり、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、様式 13 の2(13 の3、13 の4)の提出を略すことができる」とあるが、平成 30 年7月までの間の届出においても、平成 29 年7月の内容と変更がない場合は略してよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 211 総合入院体制加算の施設基準で、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を作成し評価することが要件とされたが、病院に勤務する全ての医療従事者を対象とし、かつ各職種について、それぞれ負担の軽減及び処遇の改善に資する計画をたてなければいけないか。

(答)対象とする医療従事者や、職種ごとに個別に負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を策定するかどうかは、医療機関の実情に照らし合わせて策定
いただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

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