令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「在宅復帰機能強化加算(A101.療養病棟入院基本料)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問2 疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月30日付け事務連絡)の問71において、療養病棟入院基本料の注 10 の在宅復帰機能強化加算について、同一入院料の病棟が複数ある場合、当該加算を届け出るためには、同一入院料の病棟全体で当該加算の要件を満たす必要があるとされたが、平成30 年3月 31 日時点で当該加算を算定している病棟については経過措置が設けられているため、この場合は、平成 30 年9月 30 日まで、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があってもよいか。

(答)よい。なお、平成 30 年 10 月1日以降も引き続き算定する場合は、同一入院料の病棟全体で加算の要件を満たしている必要があるため、同9月 30 日までに要件を満たしていることについて改めて届け出を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2018.04.25-[PDF形式/809KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問3)在宅復帰機能強化加算の施設基準において、「在宅生活を1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては14日以上)継続することを確認をしていること」とあるが、考慮する医療区分は退院日の医療区分で良いか。

(答) 退院日の医療区分でよい。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問2)療養病棟入院基本料1の在宅復帰機能強化加算における退院の定義について、在宅復帰機能強化型の療養病床から、病院内のそうではない療養病床に転棟した場合は、退院とみなされるのか。

(答) みなされない。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

(問3)在宅復帰機能強化加算について、病棟ごとの算定ができると理解しているが、療養病棟入院基本料1を算定している全病棟を一体として算定すべきか。

(答) 病棟単位であり、全病棟ではない。

加算を算定する病棟と算定しない病棟が混在することができる。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

(問4)在宅復帰機能強化加算の施設基準において、「退院患者の在宅生活が1か月以上継続することを確認していること」とあるが、どのような方法で確認をし、どのように記録管理すべきか。

(答) 当該保険医療機関の職員により患者の居宅を訪問又は在宅療養を担当する保険医療機関からの情報提供により確認する。

記録方法は問わないが、退院患者それぞれについて、どのように確認が行われたかがわかるように記録されていること。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

(問1)在宅復帰機能強化加算の施設基準において、「在宅に退院した患者の退院後1 月以内(医療区分 3 の患者については 14 日以内)に、当該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問することにより、(略)当該患者の在宅における生活が1月以上(退院時に医療区分 3 である場合にあっては 14 日以上)継続する見込みであることを確認」することとなっているが、当該保険医療機関が当該患者に対して外来診療を行う際に、在宅における生活が継続する見込みであることを確認した場合は、当該患者の居宅を訪問する必要はないか。

(答)他の医療機関や介護老人保健施設に入院・入所していない等、外来診療時に、患者本人や同行した家族からの聞き取り等によって、当該患者が在宅における生活が継続する見込みであることを確認ができる場合は、必ずしも当該患者の居宅を訪問する必要はない。

なお、この場合において、在宅から通院していることを確認できた理由を診療録等に記録すること。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2014.05.01-[PDF形式/237KB]

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