疑義解釈資料(令和4年)
Q
問 119 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算について、出生後「胎児が重篤な状態」に該当しなかった場合であっても、当該加算は算定可能か。
A
(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
Q
問 120 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算について、「妊婦とその家族等に対し、母胎の病状等の十分な説明を行うこと」とあるが、説明を行う際は、医師、助産師、看護師、社会福祉士及び公認心理師の全ての職種が同席する必要があるか。
A
(答)必ずしも全ての職種が同席する必要はないが、対象となる妊婦及びその家族等の状態に応じ、必要と考えられる者を同席させること。
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