疑義解釈資料(平成24年)
Q
(問1)時間外対応加算2で求められる標榜時間外の夜間の数時間の対応について、午後を休診としている日の場合はどのような対応が必要か。
A
(答)当該加算を算定する診療所において、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制が取られている必要があるが、午後を休診としている日においては、標榜時間外の数時間の対応で差し支えない。
その場合、対応を行わない夜間及び深夜(午後6時から午前6時)等においては留守番電話等により、地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。