令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「地域医療貢献加算(A001.再診料)(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

初・再診料

疑義解釈資料(平成22年)

(問1) 連携医療機関として病院又は休日・夜間診療所でもよいか。

(答) 原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合は、例外的に病院又は休日・夜間診療所との連携についても可能とする。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

(問2) 複数の診療所や地域医師会が当番制で主務する休日・夜間診療所を緊急時の対応施設とする場合は、当該休日・夜間診療所の連絡先に加え、出務医日程表を提示することが必要か。

(答) 病院又は休日・夜間診療所との連携については、例外的な対応と考えていることから、そこまでの必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

(問3) 再診料が包括されている小児科外来診療料や在宅患者訪問診療料などを算定した場合には、地域医療貢献加算、明細書発行体制等加算など再診料の加算は算定できないという理解でよいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

(問4) 留守番電話対応について音声ガイダンスにて医療機関の紹介をすることに加えて、メッセージの録音が必要であるか。

また、速やかにコールバックする必要があるか。

(答) メッセージの録音を行い、録音内容に応じて速やかにコールバックを行うことが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

6 COMMENTS

現在コメントは受け付けておりません。