疑義解釈資料(平成24年)
Q
(問10)「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成24年3月30日保医発0330第9号)において、特別養護老人ホーム入居中の患者に対して、看取り介護加算の算定要件を満たしている場合、当該特別養護老人ホームにおいて看取った場合は死亡日から遡って30日間に限り特定施設入居時等医学総合管理料を算定可能とされているが、例えば、5月2日から5月中に2回以上訪問診療していて、6月1日に亡くなった場合は、6月1日から遡って30日間の間で算定要件を満たしていれば、5月診療分、6月診療分いずれも特定施設入居時等医学総合管理料を算定できるのか。
A
(答)5月診療分は算定できるが、6月診療分は算定できない。
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