令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A232「がん拠点病院加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

※「がん診療連携拠点病院加算(廃止)」→「がん拠点病院加算」

目次

疑義解釈資料(平成22年)

(問60) がん診療連携拠点病院加算のキャンサーボードについて、具体的な基準はあるか。

(答) 「がん診療連携拠点病院の整備について」(平成20年3月1日健発0301001号)に定められた内容を満たしていればよい。

具体的には、手術、放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状、状態及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレンスが開催されていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問11)医療機関を退院後に再入院し、入院基本料の起算日が変わらない場合はがん診療連携拠点病院加算は算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問12)悪性腫瘍以外の疾患で紹介された患者が拠点病院で悪性腫瘍と診断された場合もがん診療連携拠点病院加算は算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問13)悪性腫瘍として紹介を受け、外来管理を行ったのち、入院治療を行った場合には算定できるのか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

25 COMMENTS

現在コメントは受け付けておりません。