令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A234-2「感染対策向上加算(入院初日)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

「感染防止対策加算(入院初日)(廃止)」→「感染対策向上加算(入院初日)」

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問8 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当するか。

(答)現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関が該当する。

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問9 区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて・・・疑い患者を受け入れる体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当するか。

(答)現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る協力医療機関が該当する。

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問 10 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて・・・発熱患者の診療等を実施する体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当するか。

(答)現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関が該当する。

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問 11 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて(中略)診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホームページにより公開していること」とされているが、

  1. 「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」等を有する保険医療機関について、現時点では新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関、協力医療機関及び診療・検査医療機関が該当することとされているが、自治体のホームページにおいて、それぞれどのような情報を公開する必要があるか。
  2. 診療の体制を有しているにもかかわらず、自治体のホームページの更新がなされていない等の理由により、当該要件が満たせない場合について、どのように考えればよいか。

(答)それぞれ以下のとおり。

  1. 重点医療機関及び協力医療機関については、少なくとも保険医療機関の名称、所在地及び確保病床数を、診療・検査医療機関については、少なくとも保険医療機関の名称、所在地、電話番号及び診療・検査医療機関として対応可能な日時を公開する必要がある。
  2. 自治体のホームページにおいて公開されるまでの間、当該保険医療機関のホームページ等において公開していることをもって、当該要件を満たしているものとして差し支えない。

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問 12 区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関において、連携する感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている保険医療機関が複数ある場合、それぞれの保険医療機関と個別にカンファレンスを開催する必要があるか。

(答)感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている複数の保険医療機関と合同でカンファレンスを開催して差し支えない。

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問 13 区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の届出を行っている保険医療機関において、連携する感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が複数ある場合、これらの保険医療機関が主催するカンファレンス全てに参加する必要があるか。

(答)感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が複数ある場合でも、これらの保険医療機関が主催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回以上参加する必要があるが、これらの保険医療機関が合同でカンファレンスを主催している場合には、合同開催のカンファレンスに参加することをもって、それぞれの保険医療機関のカンファレンスに1回ずつ参加したこととして差し支えない。

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問 14 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算におけるカンファレンスについて、書面により持ち回りで開催又は参加することは可能か。

(答)不可。

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問 15 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の届出医療機関間の連携について、以下の場合においては届出可能か。

  1. 特別の関係にある保険医療機関と連携している場合
  2. 医療圏や都道府県を越えて連携している場合

(答)それぞれ以下のとおり。

  1. 可能。
  2. 医療圏や都道府県を越えて所在する場合であっても、新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際に適切に連携することが可能である場合は、届出可能。

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問 16 区分番号「A234-2」感染対策向上加算について、

  1. 感染対策向上加算2及び感染対策向上加算3の施設基準において、「当該保険医療機関の一般病床の数が 300 床未満を標準とする」とされているが、300 床未満とは、医療法上の許可病床数をいうのか、診療報酬上の届出病床数をいうのか。
  2. 一般病床の数が 300 床未満の保険医療機関が、感染対策向上加算1の届出を行うことは可能か。

(答)それぞれ以下のとおり。

  1. 医療法上の許可病床数をいう。なお、300 床以上である場合であっても、感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3の施設基準を満たしていれば、届出を行って差し支えない。
  2. 可能。

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問 17 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)と連携し、少なくとも年1回程度、(中略)感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること」とされているが、

  1. 複数の保険医療機関が、同一の保険医療機関の「感染防止対策に関する評価」を行うことは可能か。
  2. 「感染防止対策に関する評価」は、当該加算に係る感染制御チームが行う必要があるか。
  3. 当該評価は対面で実施する必要があるか。

(答)それぞれ以下のとおり。

  1. 可能。
  2. 感染制御チームを構成する職種(医師、看護師、薬剤師及び臨床検査技師)のうち、医師及び看護師を含む2名以上が評価を行うこと。
  3. リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 18 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「感染制御チーム(外来感染対策向上加算にあっては、院内感染管理者。以下本問において同じ。)により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」とされているが、当該研修は、必ず感染制御チームが講師として行わなければならないのか。
(答)感染制御チームが当該研修を主催している場合は、必ずしも感染制御チームが講師として行う必要はない。
ただし、当該研修は、以下に掲げる事項を満たすことが必要であり、最新の知見を共有することも求められるものであることに留意すること。

  • 院内感染対策の基礎的考え方及び具体的方策について、当該保険医療機関の職員に周知徹底を行うことで、個々の職員の院内感染対策に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能の向上等を図るものであること。
  • 当該保険医療機関の実情に即した内容で、職種横断的な参加の下に行われるものであること。
  • 保険医療機関全体に共通する院内感染対策に関する内容について、年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること
  • 研修の実施内容(開催又は受講日時、出席者、研修項目)について記録すること。

なお、研修の実施に際して、AMR臨床リファレンスセンターが公開している医療従事者向けの資料(※)を活用することとして差し支えない。
http://amr.ncgm.go.jp/medics/2-8-1.html

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問 20 区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注 17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」とされているが、
  1. 対象となるサーベイランスには、JANIS及びJ-SIPHE以外にどのようなものがあるか。
  2. JANISに参加する場合にあっては、JANISの一部の部門にのみ参加すればよいのか。
(答)それぞれ以下のとおり。
  1. 現時点では、JANIS及びJ-SIPHEとするが、市区町村以上の規模でJANISの検査部門と同等のサーベイランスが実施されている場合については、当該サーベイランスがJANISと同等であることが分かる資料を添えて当局に内議されたい。
  2. 少なくともJANISの検査部門に参加している必要がある。
    なお、診療所についてもJANISの検査部門への参加は可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 21 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること」とされているが、具体的にはどのような事項について掲示すればよいか。
(答)以下の内容について掲示すること。

  • 院内感染対策に係る基本的な考え方
  • 院内感染対策に係る組織体制、業務内容
  • 抗菌薬適正使用のための方策
  • 他の医療機関等との連携体制

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 22 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において求める看護師の「感染管理に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。

  • 日本看護協会の認定看護師教育課程「感染管理」
  • 日本看護協会が認定している看護系大学院の「感染症看護」の専門看護師教育課程
  • 東京医療保健大学感染制御学教育研究センターが行っている感染症防止対策に係る6か月研修「感染制御実践看護学講座」

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 23 区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準において求める薬剤師及び臨床検査技師の「適切な研修」並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準において求める医師及び看護師の「適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、厚生労働省の院内感染対策講習会③(受講証書が交付されるものに限る。)が該当する。
なお、令和4年度の研修については、令和4年10 月頃に配信される予定である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 24 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと」とされているが、
  1. 新たに抗菌薬適正使用支援チームに係る体制を整備する場合であっても届出可能か。
  2. 抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染制御チームの構成員と兼任することは可能か。
  3. 構成員のうち「3年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師」について、院内に細菌検査室がなく、微生物検査を院外に委託している保険医療機関においては、微生物検査に係る管理を行っている院内の専任の臨床検査技師は、「微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師」に該当すると考えてよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
  1. 届出時点で当該体制が整備されていれば届出可能である。
  2. 可能。
    ただし、いずれかのチームにおいて専従である者については、抗菌薬適正使用支援チームの業務又は感染制御チームの業務(第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する院内感染防止対策に係る業務を含む。)のいずれかのみ実施可能であること。
  3. よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]疑義解釈資料の送付について(その3)-2022.04.11-[PDF形式/237KB]

問 25 外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準において、「有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること」とされているが、
  1. 「等」にはどのようなものが含まれるか。
  2. 具体的には、どのようなことを協議するのか。
    また、協議した内容は記録する必要があるか。
(答)それぞれ以下のとおり。
  1. 保健所や地域の医師会が含まれる。
  2. 有事の際に速やかに連携できるよう、例えば、必要な情報やその共有方法について事前に協議し、協議した内容を記録する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 26 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準において、「院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関又は地域の医師会から助言を受けること」とされているが、具体的にはどのようなことをいうのか。
(答)助言を受ける保険医療機関が、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」における地域の感染管理専門家から、適切に助言を受けられるよう、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関や地域の医師会から、助言を受け、体制を整備しておくことをいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 27 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること」とされているが、当該訓練とは、具体的にはどのようなものであるか。
また、当該訓練は対面で実施する必要があるか。
(答)新興感染症患者等を受け入れることを想定した基本的な感染症対策に係るものであり、例えば、個人防護具の着脱の訓練が該当する。
また、当該訓練はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 28 問8において、区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準における「新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」を有する保険医療機関について、現時点では新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関が該当することとされているが、DPC/PDPS の機能評価係数Ⅱの地域医療指数(体制評価指数)における「新型コロナウイルス感染症に係る病床確保を行っていること」の評価が0ポイントの場合であっても、当該加算の届出は可能か。

(答)届出時点で新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関に該当している場合には届出可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問2 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと」とされているが、抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染制御チームの構成員と兼任することは可能か。
(答)可能。
ただし、専従である者については、抗菌薬適正使用支援チームの業務及び感染制御チームの業務(第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する院内感染防止対策に係る業務を含む。)のみ実施可能であること。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 24 の②は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2022.04.11-[PDF形式/237KB]

問1 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準の届出について、「当該加算の届出については実績を要しない」こととされているが、この「実績」とは、具体的には何の実績を指すのか。
(答)各加算について、以下の①から③までにそれぞれ掲げる施設基準通知の内容に係る実績を指す。
なお、施設基準通知に記載のとおり、外来感染対策向上加算及び感染対策向上加算については、届出に際して、当該実績を要しないとしていることに留意すること。
  1. 外来感染対策向上加算
    ・ 「職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」における研修の実施
    ・ 「院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること」におけるカンファレンスへの参加
    ・ 「感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること」における訓練への参加
  2. 感染対策向上加算1
    ・ 「職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」における研修の実施
    ・ 「保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容を記録していること。また、このうち少なくとも1回は、新興感染症の発生等を想定した訓練を実施すること」におけるカンファレンス及び訓練の実施
    ・ 「他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)と連携し、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携するいずれかの保険医療機関に相互に赴いて別添6の別紙 24又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)から当該評価を受けていること」における評価の実施及び他の保険医療機関から評価を受けること
    ・ 「抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年2回実施」における研修の実施
  3. 感染対策向上加算2及び感染対策向上加算3
    ・ 「職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」における研修の実施
    ・ 「少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること」におけるカンファレンスへの参加
    ・ 「感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医療機関が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること」における訓練への参加

疑義解釈資料の送付について(その4)-2022.04.13-[PDF形式/125KB]

問1 区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3について、「入院初日及び入院期間が 90 日を超えるごとに1回」算定できることとされているが、令和4年3月 31 日以前から継続して入院している患者についても算定可能か。
(答)算定可。
この場合において、当該加算の算定に係る入院期間の起算日は、入院日とし、令和4年3月 31 日時点で既に入院期間が 90 日を超えている場合であっても、入院日を基準として 90 日を超えるごとに算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2022.04.21-[PDF形式/150KB]

問2 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準における「地域の医師会」とは、郡市区等医師会及び都道府県医師会のいずれも該当するか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2022.04.21-[PDF形式/150KB]

問1 区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注17 及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」について、
  1. 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 20 における「JANISの検査部門と同等のサーベイランス」とは、具体的にはどのようなものを指すのか。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10年法律第 114 号)に基づく感染症発生動向調査は該当するか。
  3. 地域において感染症等に係る情報交換を行うことを目的としたネットワークは該当するか。
  4. 参加医療機関において実施される全ての細菌検査の各種検体ではなく、特定の臓器や部位等の感染症に限定して、細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されているものは該当するか。
  5. サーベイランス強化加算について、新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、どの時点から当該要件を満たすものとしてよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
  1. 例えば、細菌検査により各種検体から検出される主要な細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況を継続的に収集・解析し、医療機関における主要菌種・主要な薬剤耐性菌の分離状況や抗菌薬使用量を明らかにするための薬剤耐性に関連する調査等を含むものを指す。
  2. 該当しない。
  3. 参加している各保険医療機関において細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されておらず、単に感染症等に係る情報交換を行っている場合は、該当しない。
  4. 特定の臓器や部位等の感染症に限定して調査が実施されている場合は、該当しない。
  5. サーベイランス強化加算については、保険医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、令和5年3月 31 日までの間に限り、JANIS又はJ-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点から当該要件を満たすものとして差し支えない。
    この場合、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を行う際に、当該参加申込書の写しを添付すること。
    なお、参加医療機関から脱退した場合は、速やかにサーベイランス強化加算の届出を取り下げること。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2022.05.13-[PDF形式/219KB]

問1 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準において、「新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること」とされているが、有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制が保健所等の主導により既に整備されており、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等が当該体制に参加している場合、当該体制に参加することをもって上記の施設基準を満たすものと考えてよいか。
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2022.06.01-[PDF形式/177KB]

問2 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと」とされているが、
  1. 感染対策向上加算においては、院内の巡回は施設基準で定められている感染制御チームの構成員全員で行う必要があるのか。
  2. 院内の巡回は、毎回全ての部署を回らなければならないのか。
(答)それぞれ以下のとおり。
  1. 全員で行うことが望ましく、少なくとも2名以上で行うこと
  2. 必要に応じて各部署を巡回すること。
    なお、各病棟については毎回巡回することとするが、耐性菌の発生状況や広域抗生剤の使用状況などから、病棟ごとの院内感染や耐性菌の発生のリスクの評価を定期的に実施している場合には、少なくともリスクの高い病棟を毎回巡回することとし、それ以外の病棟についても、巡回を行っていない月がないこと。
    患者に侵襲的な手術・検査等を行う部署についても、2月に1回以上巡回していること。
    無床診療所の場合は、各診察室については毎回巡回するとともに、診察室以外の場所についても、少なくとも月に一度は巡回すること。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2022.06.01-[PDF形式/177KB]

問3 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準における「抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修」とは、誰を対象として行うのか。
(答)医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師など、抗菌薬使用に関する業務に従事する職員を対象とすること。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2022.06.01-[PDF形式/177KB]

問4 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1について、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡。以下「3月 31 日事務連絡」という。)別添1の問8において、「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」は、具体的には「現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関が該当する」ことが示されたが、新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関であった保険医療機関が、地域の医療提供体制の観点から、都道府県の判断により一時的に協力医療機関に変更された場合であって、都道府県の要請により速やかに重点医療機関として再度指定を受ける体制にあるときは、上記の体制を有するものと考えてよいか。
(答)よい。
ただし、この場合は、自治体のホームページにおいて、3月 31 日事務連絡別添1の問 11①の内容に加え、当該保険医療機関が重点医療機関として指定を受けていた期間及び都道府県の要請により速やかに重点医療機関として再度指定を受ける体制にあることを公開する必要があること。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2022.06.01-[PDF形式/177KB]

問1 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、感染制御チームにより、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行うこととされているが、当該カンファレンスには、感染制御チームの構成員全員が参加する必要があるか。
また、区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2及び「3」感染対策向上加算3の施設基準において、感染制御チームは、少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していることとされているが、当該カンファレンスには、感染制御チームの構成員全員が参加する必要があるか。
(答)原則として、感染制御チームを構成する各職種(例えば、感染対策向上加算1については、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)について、少なくともそれぞれ1名ずつ参加すること。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2022.06.29-[PDF形式/228KB]

問1 区分番号「A234-2」の「1」の感染対策向上加算1の施設基準において、「保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度」カンファレンスを行うこととされているが、
  1. 保健所及び地域の医師会のいずれか又は両方が参加していない場合であっても、当該カンファレンスに該当するか。
  2. 保健所や地域の医師会が主催するカンファレンスに参加することをもって、当該要件を満たすものとすることは可能か。
(答)それぞれ以下のとおり。
  1. 該当しない。
    ただし、やむを得ない理由により参加できなかった場合であって、参加に代えて、後日書面等によりカンファレンスの内容を共有している場合は、該当する。
  2. 不可。
    感染対策向上加算1の届出を行った保険医療機関が開催する場合にのみ当該要件に該当するものである。なお、当該カンファレンスについて、感染対策向上加算1の届出を行った保険医療機関が、保健所や地域の医師会と共催した場合は可能。

疑義解釈資料の送付について(その19)-2022.07.26-[PDF形式/235KB]

問2 区分番号「A234-2」の「1」の感染対策向上加算1の施設基準における、「保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンス」について、具体的にどのような内容であればよいか。
(答)カンファレンスの内容については、参加する保健所、地域の医師会、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関との協議により決定して差し支えない。
なお、例えば、令和4年度地域保健総合推進事業「院内感染対策ネットワークと保健所の連携推進事業」による「院内感染対策等における病院と保健所の連携事例集について―中間報告―」(令和4年6月)(※)事例2において、以下の項目が掲げられていること等を参照されたい。

  • 参加医療機関の感染対策にかかる情報共有
  • 参加医療機関が、感染対策で困っていることや工夫していることを発表し、意見交換しながら改善策について検討
  • 参加医療機関の相互ラウンドを行い、感染対策の共有や改善について検討

(※)「院内感染対策等における病院と保健所の連携事例集について―中間報告―」(令和4年6月)
http://www.phcd.jp/02/kenkyu/chiikihoken/html/2022.html

疑義解釈資料の送付について(その19)-2022.07.26-[PDF形式/235KB]

問3 区分番号「A234-2」の「1」の感染対策向上加算1の施設基準において、「感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、必要時に院内感染対策に関する助言を行う体制を有すること。」とされているが、具体的にどのような体制であればよいのか。
(答)感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険医療機関から院内感染対策に関する助言を求められた場合に助言を行うことができるよう、連絡先の共有等を行うこと。
なお、助言内容については、例えば、令和4年度地域保健総合推進事業「院内感染対策ネットワークと保健所の連携推進事業」による「院内感染対策等における病院と保健所の連携事例集について―中間報告―」(令和4年6月)事例2、事例4、事例5に掲げられる以下の項目等を参照されたい。

  • 多剤耐性菌が発生した医療機関に対し、ラウンドや指導を実施
  • 新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生しやすいと考えられる医療機関等への事前の臨地指導
  • 新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した医療機関に対し、感染拡大防止に関する専門的な臨地指導、助言等を実施
  • 薬剤耐性菌対策に関する臨地指導、院内研修会開催

疑義解釈資料の送付について(その19)-2022.07.26-[PDF形式/235KB]

問4 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「新興感染症の発生等を想定した訓練については少なくとも年1回以上参加していること」における当該訓練については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日)別添1問 27が示されたが、他にどのようなものが考えられるか。
(答)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日)別添1問27 で示しているとおり、新興感染症患者等を受け入れることを想定した基本的な感染症対策に係るものであり、参加医療機関の感染症対策等の状況も踏まえて決定することが望ましい。
なお、令和4年度地域保健総合推進事業「院内感染対策ネットワークと保健所の連携推進事業」による「院内感染対策等における病院と保健所の連携事例集について―中間報告―」(令和4年6月)事例5において、対象者のレベルや役割に応じて、基本知識の習得や感染症病棟での実地訓練が実施されていることが掲げられていることを参照されたい。

疑義解釈資料の送付について(その19)-2022.07.26-[PDF形式/235KB]

問1 区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準において求める薬剤師及び臨床検査技師の「適切な研修」並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準において求める医師及び看護師の「適切な研修」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 23 において「現時点では、厚生労働省の院内感染対策講習会③(受講証書が交付されるものに限る。)が該当する。」とされたが、令和4年度以降に実施される厚生労働省の院内感染対策講習会②(受講証書が交付されるものに限る。)は該当するか。
(答)該当する。
なお、令和4年度以降の院内感染対策講習会①、③及び④は該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その23)-2022.08.24-[PDF形式/237KB]

問1 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で行う院内感染対策に関するカンファレンスについて、地域に感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が複数ある場合、当該カンファレンスを合同で主催することは可能か。
(答)可能。
ただし、当該複数の感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関は、有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、あらかじめ協議し、連携している必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その32)-2022.11.16-[PDF形式/198KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問57)感染防止対策加算において、感染制御チームによる1週間に1回程度の院内巡回が施設基準として規定されたが、

  1. 院内の巡回は施設基準で定められている構成員全員で行う必要があるのか。
  2. 院内巡回は、毎回全ての部署を回らなければならないのか。

(答)

  1. 全員で行うことが望ましく、少なくとも2名以上で行うこと。そのとおり。
  2. 必要性に応じて各部署を巡回すること。なお、各病棟を毎回巡回することとするが、耐性菌の発生状況や広域抗生剤の使用状況などから、病棟ごとの院内感染や耐性菌の発生のリスクの評価を定期的に実施している場合には、少なくともリスクの高い病棟を毎回巡回し、それ以外の病棟についても巡回を行っていない月がないこと。患者に侵襲的な手術・検査等を行う部署についても、2月に1回以上巡回していること。少なくとも各病棟を毎回巡回するとともに、病棟以外の各部署についても巡回を行っていない月がないこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問39)施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANIS)等」の等にはどのようなものが含まれるのか。

(答) 原則として、JANISとするが、市区町村以上の規模でJANISの検査部門と同等のサーベイランスが実施されている場合については当該事業がJANISと同等であることがわかる資料を添えて当局に内議されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問40)院内感染対策サーベイラインス(JANIS)において、一部の部門のみ参加すればよいのか。

(答) 少なくともJANISの検査部門参加していることが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問41)感染防止対策加算1の届出を行っている保険医療機関と感染防止対策加算2の届出を行っている保険医療機関とのカンファレンスは、どのような内容が適当か。

(答) 例えば、各保険医療機関における薬剤耐性菌等の検出状況、感染症患者の発生状況、院内感染対策の実施状況(アルコール製剤の使用量、感染経路別予防策の実施状況等)、抗菌薬の使用状況等の情報の共有、参加しているサーベイランス事業からのデータの共有及び意見交換等を行い、最新の知見を共有することは適当である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問40)A234-2感染防止対策加算1を算定する医療機関は、A234-2感染防止対策加算2を算定する医療機関が複数ある場合、それぞれの医療機関と個別にカンファレンスを開催しなければならないのか。

(答) 感染防止対策加算2を算定する複数の医療機関との合同でよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問41)A234-2感染防止対策加算について、特別の関係にある医療機関が連携した場合も届出可能か。

(答) 可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問42)A234-2感染防止対策加算1の届出医療機関と2の届出医療機関の連携は、医療圏や都道府県を越えて連携している場合でも届出可能か。

(答) 医療圏や都道府県を越えている場合であっても、適切に連携することが可能であれば届出可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問43)A234-2感染防止対策加算2は「当該保険医療機関の一般病床の数が300床以下を標準とする」とあるが、300床以下とは、医療法の許可病床数をいうのか、診療報酬上の届出病床数をいうのか。

(答) 許可病床数をいう。なお、300床以上であっても、A234-2感染防止対策加算2の基準を満たしている場合、加算2の届出を行うことができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問44)300床未満の医療機関であってもA234-2感染防止対策加算1を届け出ることはできるのか。

(答) 届出可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問45)A234-2感染防止対策加算1の届出医療機関と2の届出医療機関が合同で開催するカンファレンスには、感染制御チームのメンバー全員が参加する必要があるか。

(答) 原則、感染制御チームを構成する各々の職種(医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)が少なくともそれぞれ1名ずつ参加すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問46)A234-2感染防止対策加算の施設基準にあるカンファレンスについては、インターネット、TV会議システムや電話によるものでもよいか。

(答) 原則、直接対面で行う。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問47) 感染防止対策加算1の届出を行っている複数の医療機関及び当該医療機関と連携している感染防止対策加算2の届出を行っている医療機関が合同でカンファレンスを実施した場合、当該カンファレンスは施設基準に規定されているカンファレンスの主催及び参加回数に数えることができるのか。

(答) 原則として、1回のカンファレンスについて、主催できる医療機関は1カ所に限る。

ただし、市町村、保健所圏域、二次医療圏又は都道府県等の単位で、圏域内の感染防止対策加算1の届出を行っている複数の医療機関及び当該医療機関と連携している感染防止対策加算2の届出を行っている医療機関が合同で感染症情報の共有等に関するカンファレンスを実施した場合は、年2回に限り、感染防止対策加算1の届出を行っている医療機関が開催する必要のあるカンファレンスを主催したこととして数えることができる。

なお、この場合のカンファレンスは、各医療機関における薬剤耐性菌等の検出状況、感染症患者の発生状況、院内感染対策の実施状況(アルコール製剤の使用量、感染経路別予防策の実施状況等)、抗菌薬の使用状況等の情報の共有及び意見交換を目的とするものであること。最新の知見を共有することも求められるが、単なる勉強会や講習会は認められない。

また、各医療機関において、カンファレンスの内容がわかる文書及び参加した医療機関名及び参加者の一覧を保存しておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問48)A234-2感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算について、複数の医療機関が1つの医療機関を評価した場合はどのように考えるのか。

(答) 複数の医療機関が1つの医療機関に赴いて感染防止対策に係る評価を行った場合は、評価を行った複数の医療機関について、いずれも施設基準に掲げる感染防止対策に係る評価を行った医療機関とみなされる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問2)A234-2感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算の施設基準にある「当該加算に関して連携しているいずれかの保険医療機関に相互に赴いて別添6の別紙24又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告する。」について、「感染防止対策に関する評価」は、当該加算に係る感染制御チームが行う必要があるか。

(答)感染制御チームを構成する各々の職種(医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)のうち、医師及び看護師を含む2名以上が評価を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2012.06.07-[PDF形式/220KB]

(問3)A234-2感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算の様式(別添6別紙24)について、「これに準じた様式」とは、別添6別紙24の要素はすべて含まないといけないのか。

(答)その通り。ただし、チェック項目については、当該医療機関の実情に合わせて適宜増減しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2012.06.07-[PDF形式/220KB]

(問1)A234-2「感染防止対策加算」について、「感染制御チームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度,定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。」とあるが、当該研修は、必ず感染制御チームが講師として行う必要があるのか。

(答) 感染制御チームが当該研修を主催している場合は、必ずしも感染制御チームが講師として行う必要はない。

ただし、当該研修は、

  • 院内感染対策のための基本的考え方及び具体的方策について、当該病院等の従業者に周知徹底を行うことで、個々の従業者の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能の向上等を図るものであること
  • 当該病院等の実情に即した内容で、職種横断的な参加の下に行われるものであること
  • 当該研修は、病院等全体に共通する院内感染に関する内容について、年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること
  • また、研修の実施内容(開催又は受講日時、出席者、研修項目)について記録すること

が必要になり、最新の知見を共有することも求められるが、単なる勉強会は認められないことに留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その12)-2013.03.21-[PDF形式/149KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問71) 感染防止対策加算の看護師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。

(答) 現時点では①日本看護協会認定看護師教育課程「感染管理」の研修、②日本看護協会が認定している看護系大学院の「感染症看護」の専門看護師教育課程のいずれかの研修と考えている。

また、大学院で感染制御学等の学科を修めている場合等については、通知に示す研修の内容を満たしてるかどうか個別に問い合わせ願いたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問7) 東京医療保健大学大学院が行っている感染症防止対策に係る6ヶ月研修「感染制御実践看護学講座」は、感染防止対策加算の施設基準にある感染管理に係る適切な研修とみなされるのか。

(答) この研修は、必要な研修内容を満たしているものであり、感染管理に係る適切な研修とみなされる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2010.06.11-[PDF形式/56KB]

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