疑義解釈資料(令和4年)
問 49 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院栄養管理体制加算における栄養管理計画は、第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する栄養管理体制の基準における栄養管理計画をもって代えることはできるか。
(答)特定機能病院入院基本料を算定する病棟の専従の常勤管理栄養士が当該計画を作成した場合は、代えることができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問 50 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院栄養管理体制加算について、専従の常勤管理栄養士とは、雇用契約で定める所定労働時間に勤務する者でよいか。
(答)よい。
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問 51 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院栄養管理体制加算について、特定機能病院入院基本料を算定する病棟に入院(当該病棟への転棟を含む。)した患者が、同一日に退院した場合(死亡退院を含む。)は、算定可能か。
(答)当該患者について、1回に限り算定可。
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問 52 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院栄養管理体制加算について、集中治療室等から特定機能病院入院基本料を算定する病棟に転棟した患者については、当該加算は算定可能か。
(答)算定可。
ただし、当該患者について、早期栄養介入管理加算又は周術期栄養管理実施加算を算定している場合は、算定不可。
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問 105 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院栄養管理体制加算又は第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算を算定している患者が、早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入室した場合、当該加算は算定可能か。
(答)算定不可。
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