目次
疑義解釈資料(平成28年)
(問21)看護職員の月平均夜勤時間数の計算方法が見直されたが、4週間を単位として計算している医療機関について、
- 4週間が4月1日をまたぐ場合、改定前あるいは改定後のどちらの計算方法で計算すればよいか。
- ①の場合に、4週間の始期をリセットし、平成28年4月1日から計算を開始することができるか。
(答)
- 改定前の計算方法で計算すること。
- 平成28年4月1日をまたぐ4週間を改定前の計算方法で計算し要件を満たしていることを確認した上であれば、4月1日から計算を開始してもよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問5)看護職員の月平均夜勤時間の計算方法が見直され、「夜勤時間帯に看護要員が病棟勤務と外来勤務等を兼務する場合」の計算方法が示されたが、この場合、
- この夜勤時間帯は、連続した1回の夜勤帯において兼務した場合だけでなく、別の日に病棟以外(当該病棟で算定する入院基本料とは別の入院基本料等を算定する病棟及び病室を含む。)で夜勤をした場合も兼務者としてこの計算を行うことでよいか。
- 計算に計上する時間に、休憩時間は含まれるのか。
(答)
- そのとおり。
- 当該病棟に勤務している時間帯に休憩した場合に限り、含めてよい。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]
疑義解釈資料(平成24年)
(問19)入院基本料の算定要件にある夜勤に従事する看護職員の月平均夜勤時間数を4週間単位で算出している場合、月や年度が変わる際などに一度リセットして、新しい月の1日から始めてもよいのか。
(答) 不可。計算に含まない日が出ないよう必ず連続する4週間ごとに算出すること。
例)1度4週間で算出する方法を選択し3月1日~3月28日で届出をした場合は、次の算出期間は3月29日~4月25日となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問20)月平均夜勤時間数は、「届出前1ヶ月又は4週間の夜勤時間帯に従事する看護職員の延夜勤時間数」を「夜勤時間帯に従事した実人員数」で除して算出するとされている。
月平均夜勤時間数を4週間で算出している場合、看護配置等暦月でみる基準については別途書類を作成する必要はあるのか。
(答) そのとおり。看護職員の月平均夜勤時間数の算出を4週間で算出している場合には、看護職員の配置基準は暦月で算出することとなっているため、別途書類作成が必要になる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問21)夜勤専従者の月の所定労働時間(夜勤時間数)について、概ね72時間の2倍以内という要件が削除されたことにより、どのような勤務体系が可能となるか。
(答) 勤務形態の多様化及び夜間の看護補助者の配置の普及等を踏まえ、夜勤専従者の所定労働時間を日勤及び夜勤の両方を行う看護職員と同等の週当たり40時間が可能となる。
ただし、本人の希望や夜勤による身体への負担等を考慮し、柔軟な運用と配慮を行うことが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問22)入院基本料を算定する病棟において1日に看護を行う看護要員の勤務時間数は、当該病棟で勤務する実働時間数のことをいうものであり、休憩時間以外の病棟で勤務しない時間は除かれるものであるが、褥瘡対策に関する委員会を行う時間は含んでよいのか。
(答) 平成19年4月20日の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その7)」で示している「院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修」以外に、褥瘡対策委員会に参加する時間についても、当該病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
疑義解釈資料(平成22年)
(問33) 月平均夜勤時間数が72時間以内という要件の算出方法はどうなっているか。
(答) 例えば、一般病棟入院基本料の10対1を算定する病棟(看護単位)が複数あれば、病院全体で、それらの複数の病棟(看護単位)を合計して、月平均夜勤時間数を算出すること。
したがって、各病棟(看護単位)ごとに算出するものではないこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問34) 看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数について、1割以内の一時的な変動とは79.2時間以下での一時的変動をいうのか。
(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問35) 届出の変更は具体的にどのようにすればよいのか。
例えば、月平均夜勤時間数が、7月は72時間であったが、8~10月の3カ月間の毎月の実績が79時間(1割以内)であり、さらに11月の実績も79時間であった場合、どのように届出の変更を行えばよいか。
(答) 届出の変更については従来通りである。
具体的には、12月中に変更の届出を行い、1月より新たな入院基本料を算定する。
ただし、月の初日に変更の届出を行った場合には、当該月より新たな報酬を算定することになるため、その後、12月の実績が要件を満たしていれば、1月の初日に変更の届出を再度行い、1月より新たな入院基本料を算定することになる。(別紙1参照)
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問36) 届出の変更は具体的にどのようにすればよいのか。
例えば、月平均夜勤時間数が7月は72時間であったが、8月の実績が80時間(1割超え)であった場合、どのように届出の変更を行えばよいか。
(答) 届出の変更については従来通りである。
具体的には、9月中に変更の届出を行い、10月より新たな入院基本料を算定する。
ただし、月の初日に変更の届出を行った場合には、当該月より新たな報酬を算定することになるため、その後、9月の実績が要件を満たしていれば、10月の初日に変更の届出を再度行い、10月より新たな入院基本料を算定することになる。(別紙2参照)
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
疑義解釈資料(平成18年)
(問6)月平均夜勤時間数について、3月の実績では基準を満たせないが、当該届出保険医療機関の開設者から4月末までに所定時間以内とすることができる病棟運営計画書が提出された場合、届出を受理してよいか。
(答) 月平均夜勤時間数について、4月14日時点までの実績では基準を満たさない場合であっても、勤務体制の見直し等による適切な配置計画が具体的に定められている病院については、4月届出分に限り受理できる。
ただしこの場合には、5月に、社会保険事務局への4月の実績報告が必要となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問7)さらに、4月末までに月平均夜勤時間数を所定時間以内とすることができなかった場合は、どのような取扱いとなるのか。
(答) この場合、6月末までに所定時間以内とすることができる病棟運営計画書を提出した上で、7月に4月から6月までの3ヵ月の平均で基準を満たした実績を社会保険事務局に報告すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問8)休憩、食事時間は勤務時間から除外しなければならないか。
(答) 通常の休憩時間は勤務時間に含まれるので、除外する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問9)届出の際に用いる勤務計画表(様式3の3)を作成する際、残業時間は含めてよいか。
(答) 残業時間は含まない。
当該保険医療機関の定める所定の勤務時間数で作成すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問10)申し送りで、二つの勤務帯が重複する場合はどのように考えるのか。
(答) 申し送りについては、二つの勤務帯が重複する時間帯(たとえば、夜勤者から日勤者への引継ぎ時間帯)が生じることとなるため、申し送りを受ける側の勤務時間帯における勤務時間数のみを計上すること。
※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第 0306002 号)別紙2 看護要員の配置状況(例)
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問11)月平均夜勤時間数を計算する場合、残業時間も含めるのか。
(答) 残業時間は含まない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問12)月平均夜勤時間数は、月単位の計算となるのか。
(答) 届出前1か月又は4週間(任意の連続する28日間)のいずれかで計算すること。
※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(通知第 0306002 号)別添2 入院基本料等の施設基準等 第2-4(3)エ
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問13)夜勤時間帯とはどう定義されるのか。
(答) 午後10時から翌朝5時までの時間帯を含む連続した16時間をいい、それぞれの保険医療機関において適切な時間帯を設定可能である。
※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(通知第 0306002 号)別添2 入院基本料等の施設基準等 第2-4(3)カ
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問14)15時から翌朝7時までを夜勤時間帯とする病棟で、16時から20時までの短時間夜勤に月5回従事する看護職員は、夜勤従事者と考えてよいか。
(答) 当該病棟の定める夜勤時間帯が16時からの場合、16時間以上勤務している(4時間×5回=20時間)ため、夜勤従事者と考えてよい。
※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(通知第 0306002 号)別紙2 看護要員の配置状況(例)
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問15)15時から翌朝7時までを夜勤時間帯とする病棟で、遅出の看護職員(例 午前10時から午後6時まで勤務)については、夜勤時間数は何時間になるか。
(答) 当該勤務日については、3時間の夜勤を行ったこととなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問16)病棟種別ごとに夜勤時間帯が異なってもよいか。
(答) よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問17)一人当たり夜勤時間数の計算は個々の病棟ごとで行うのか、病棟の種別ごとの平均で行うのか。
(答) 病棟の種別ごとの平均で行う。
例えば、一般病棟入院基本料の10対1入院基本料の届出を行う病棟を3病棟持つ保険医療機関の場合、3病棟全体で月平均夜勤時間数72時間以内であればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問18)一人あたり夜勤時間数の計算にあたって、夜勤専従者の夜勤時間数は除外して計算してもよいのか。
(答)専ら夜勤に従事する者(夜勤専従者)の実人員数及び延夜勤時間数は、除外して計算する。
例)入院患者60人で看護職員20人(うち夜勤専従職員2人、月夜勤16時間以下の看護職員1人)の病棟が、1勤務帯8時間1日3勤務帯の交代制で準夜に3人、深夜に3人をそれぞれ配置する場合。
○月に必要となる夜勤時間数は、
1,488時間=(3人+3人)×8時間×31日
○夜勤専従職員2名がそれぞれ月18回夜勤すると、
288時間=8時間×18回×2人
○上記の場合、夜勤従事者一人当たりの月平均夜勤時間数は、
71 時間=(1,488-288)÷(20 人―2 人―1 人)
※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(通知第 0306002 号)別添2入院基本料等の施設基準等 第2-4(3)オ及び別紙2
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問19)療養病棟以外の一般病棟等において、夜勤の看護要員 2 名のうち、1 名を看護補助者とすることは可能か。
(答) 一般病棟等においては、夜勤に看護職員2名以上を配置することが必要である。
ただし、15対1入院基本料、18対1入院基本料又は 20 対1入院基本料を算定しようとするが看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関であって、夜勤帯に看護職員を原則2名以上配置しているが、4月から直ちにすべての夜勤帯に看護職員を2名以上配置できないものについては、看護職員の確保に関する具体的な計画が定められている場合には、緊急やむを得ない場合として、平成18年9月30日までの間に限り、看護職員1名に代えて看護補助者をあてることができる。
※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(通知第 0306002 号)別添2 入院基本料等の施設基準等 第2-4(3)ア(二)
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