令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A310「緩和ケア病棟入院料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問53)緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料において、「公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院」とあるが、従前の公益財団法人日本医療機能評価機構が定める付加機能評価の「緩和ケア機能」の認定を受けている場合は対象となるのか。

(答)対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問54)緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。

  1. 公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定
  2. ISO(国際標準化機構)9001の認証

(答)①及び②ともに該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問80)A310緩和ケア病棟入院料について、入院期間はどのように考えるか。

(答) 緩和ケア病棟から在宅へ退院した後、当該病棟に再入院した場合には、退院から再入院までの期間が7日以上の場合に限り、再入院した日を入院起算日として当該点数を算定して差し支えない。

また、緩和ケア病棟以外の病棟から緩和ケア病棟に転棟した場合は、一連の入院において初めて緩和ケア病棟入院料を算定する場合に限り、緩和ケア病棟入院料を初回に算定した日を入院起算日として当該点数を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問1)緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。

  1. 公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定
  2. 公益財団法人日本医療機能評価機構の緩和ケア推進支援の認定
  3. ISO(国際標準化機構)9001の認証

(答)該当する。

なお、今後、他の関係団体等が緩和ケアに関する第三者評価を実施する場合は、これに限定されるものではない。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2012.07.03-[PDF形式/213KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問54)緩和ケア病棟入院料を算定する保険医療機関は、

  1. 地域の在宅医療を担う保険医療機関と連携し、緊急時に在宅での療養を行う患者が入院できる体制
  2. 連携している保険医療機関の患者に関し、緊急の相談等に対応できるよう、24時間連絡を受ける体制

を確保している必要があるが、それらの体制は、緩和ケア病棟で確保する必要があるのか。

(答) 保険医療機関としてこれらの体制を確保できれば良く、緩和ケア病棟のみで体制を確保する必要はない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問23)従前、平成14年3月31日において緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、「財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けていること」の要件に係る経過措置が設けられていたが、平成18年4月1日時点で当該要件を満たしていない保険医療機関は算定できなくなるのか。

(答)医療機能評価を受けていないことについて、やむを得ない事由があると認められる場合であって、平成18年度中に受審する見込みである旨を社会保険事務局長に届け出た場合に限り、平成19年3月31日までに限り算定してよい。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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