令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「特別の関係」のレセプト請求・算定Q&A

その他

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問215 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の第2部通則7において「特別の関係」が規定されているが、地域医療連携推進法人における参加法人同士は当該「特別の関係」にあたるか。

(答)特別の関係にあたらない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問4)地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時指導料は、特別の関係にある保険医療機関の連携でも届出できるか。

(答) 特別の関係にある保険医療機関間の連携でも届出可能であるが、地域連携診療計画管理料算定病院からの転院後の治療を担う保険医療機関を複数確保する必要があることに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

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