令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「診療録(カルテ)」のレセプト請求・算定Q&A

その他

目次

疑義解釈資料(平成22年)

(問166) 診療記録は紙カルテに記入しているが、診療情報提供書や画像診断の読影結果等は、電子保存の三原則(真正性、見読性、保存性)及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守した上で、電子的に作成・保存している場合、「診療録に貼付する(添付する)こと」とされている書類等は別途、印刷して紙カルテに貼付する必要があるか。

(答) ガイドライン等を遵守した上で、電子的に作成・保存された書類が、必要時に端末画面から速やかに閲覧できるように医療情報システムが構成されていれば、貼付(添付)されているものとみなす。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問5)実際に薬剤変更が行われた場合、処方医の属する医療機関はカルテの薬剤名の記載を変更する必要があるのか。

(答) 保険薬局から薬剤を変更した旨報告があるため、その内容を適切に診療録に反映することが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

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