目次
疑義解釈資料(平成22年)
(問155) 麻酔科で開業した医師が別の医療機関に赴き、手術前日、当日、翌日の3回往診料を算定するのは妥当であるか。
(答) 定期的、計画的な訪問を行っての麻酔では、往診料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問156) 従来からの、対診の場合の診療報酬請求の取扱いに関する以下の規定について、変更はないと考えてよいか。
(1) 診療上必要があると認める場合は、他の保険医療機関の保険医の立会診療を求めることができる。
(2) 対診を求められて診療を行った保険医の属する保険医療機関からは、当該基本診療料、往診料等は請求できるが、他の治療行為にかかる特掲診療料は主治医の属する保険医療機関において請求するものとし、治療を共同で行った場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねるものとする。
(答) 取扱いに変更はない。
ただし、定期的又は計画的に行われる対診の場合は往診料を算定できないことを明確化したものである。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問1) 出来高入院料を算定する病床に入院中の患者について、入院医療機関において行うことができない専門的な診療が必要となり、他医療機関を受診した際に、投薬を行った場合には、その費用はどのように取り扱うのか。
(答) 他医療機関において、専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬に係る費用(調剤料、薬剤料、処方料又は処方せん料等)を算定できる。
また、薬局において調剤した場合には、当該薬局において調剤に係る費用を算定できる。
※ 出来高入院料を算定する病床とは、DPC算定病床以外の病床であって、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算定する病床をいう。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2010.06.04-[PDF形式/150KB]
(問2) 入院中の患者が他医療機関を受診する場合、入院医療機関、他医療機関、薬局間での処方内容等の情報共有は、どのように行うのか。
(答) 他医療機関において院内処方を行う場合には、他医療機関が入院医療機関に対して処方の内容を情報提供する。
また、他医療機関が処方せんを交付する場合には、処方せんの備考欄に、
- 入院中の患者である旨、
- 入院医療機関の名称、
- 出来高入院料を算定している患者であるか否か
について記載して交付することとし、当該処方せんに基づき調剤を行った薬局は、調剤内容について入院医療機関に情報提供する。
※ 出来高入院料を算定する患者とは、DPC算定病棟に入院する患者以外の患者であって、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算定する患者をいう。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2010.06.04-[PDF形式/150KB]
(問3) 入院中の患者が他医療機関を受診した場合に、入院医療機関や他医療機関の診療報酬明細書には、摘要欄に「診療科」を記載することとされているが、どの医療機関の診療科を記載するのか。
(答) 入院医療機関の診療報酬明細書には他医療機関において受診した診療科を記載し、他医療機関の診療報酬明細書には入院医療機関の入院中の診療科を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2010.06.04-[PDF形式/150KB]
(問16) 出来高病棟に入院中の患者が他医療機関で受診をした場合には、入院医療機関は基本点数の30%を控除することとなるが、一般病棟入院基本料等の注加算は基本点数に含まれるのか。
(答) 注加算は基本点数に含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その5)-2010.06.11-[PDF形式/56KB]
(問12) 外泊期間中の入院料については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)において、入院基本料の基本点数の15%を算定するとされているが、A100一般病棟入院基本料の「注2」の特別入院基本料や「注5」の特定入院基本料等を算定している患者についてはどのように取り扱うのか。
(答) 特別入院基本料及び特定入院基本料等の算定している入院料の15%を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その6)-2010.07.28-[PDF形式/178KB]
(問13) A医療機関のDPC算定病床に入院中の患者が他医療機関(Bとする)を受診した場合の取扱いについては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)に「医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。」とあるが、実際どのようにすればいいのか。
(答) 基本的に「合議」とは、両医療機関間の自由契約の元で金銭収受を行う事を意味しているため、明確なルールというものはないが、一部の医療機関の間では、A医療機関からB医療機関へ患者が受診する際に、「医科点数表に則って算定した点数を、全額当院に請求してください」という趣旨の連絡をして、精算を行っている事例があると聞いている。
このような事例を参考にしつつ、適切に精算を行っていただきたい。
疑義解釈資料の送付について(その6)-2010.07.28-[PDF形式/178KB]
(問3) 包括払い病床(療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、特定入院基本料、特定入院料を算定する病床をいう。)に入院中の患者が他医療機関を受診した場合、他医療機関は、受診日以外の投薬に係る費用を算定できないが、必要に応じて、患者のが入院中の保険医療機関と合議し、当該費用を精算することは可能か。
(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その7)-2010.12.06-[PDF形式/164KB]・疑義解釈資料の送付について(その8)-2011.04.01-[PDF形式/118KB]
疑義解釈資料(平成20年)
(問150)入院中の患者が、ガンマナイフ等の放射線治療の必要が生じて他の保険医療機関を受診した場合、費用の算定方法はどのように取り扱うのか。
(答) 入院中の患者が他の保険医療機関で放射線治療を行った場合は、他の保険医療機関での外来に限り当該治療に係る費用を他の医療機関で算定できる。
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