疑義解釈資料(平成22年)
Q
(問158) 調剤報酬点数表の特定保険医療材料として携帯型ディスポーザブル注入ポンプを算定する場合も7組目以降の算定となるのか。
A
(答) 7組目以降の算定となるのは、C166携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算を算定した場合に限られる。
また、1組目から特定保険医療材料として算定した場合はC166携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算は算定できない。
(問158) 調剤報酬点数表の特定保険医療材料として携帯型ディスポーザブル注入ポンプを算定する場合も7組目以降の算定となるのか。
(答) 7組目以降の算定となるのは、C166携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算を算定した場合に限られる。
また、1組目から特定保険医療材料として算定した場合はC166携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算は算定できない。