令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B010「診療情報提供料(Ⅱ)」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問191)通常の保険診療の一連の流れにおいて、患者から患者申出療養に係る相談を受け、患者が患者申出療養を受けるための相談をセカンドオピニオンとして希望したため、特定機能病院又は臨床研究中核病院に対して患者を紹介する場合に、照会元の医療機関において診療情報提供料(Ⅱ)を算定することが可能か。

(答)算定要件を満たしていれば、算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問34)診療情報提供料(Ⅱ)は、入院中の患者でも条件を満たせば、算定可能となるのか。
(答)入院中の患者であっても、セカンドオピニオンを求める家族に情報提供を行った場合には算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

3 COMMENTS

現在コメントは受け付けておりません。