令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K939-3「人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(平成24年)

(問171)K939-3人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の看護師の要件にある「5年以上の急性期患者の看護に従事した経験を有し、急性期看護又は排泄ケア関連領域における適切な研修」とは、どのような研修か。

(答) 研修については以下の内容を満たすものであり、現時点では、日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」及び日本ストーマリハビリテーション学会の周手術期ストーマケア研修(20時間以上)の研修が該当する。

なお、研修には、講義及び演習により、次の内容を含むものであること。

(イ) 急性期看護又は排泄ケア関連領域に必要な看護理論および医療制度等の概要

(ロ ) 急性期看護又は排泄ケア関 連領域に関するアセスメントと看護実践

(ハ ) 急性期看護又は排泄ケア関 連領域の患者及び家族の支援方法

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問44)K939-3人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準における「常勤の看護師」は、A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算 における専従の看護師(褥瘡管理者)との兼任は可能か。

(答)兼任不可。ただし、A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算における専従の看護師の要件に該当する者を複数配置し、常に褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を継続的に実施できる体制が確保されている場合であって、そのうちの1人が専従の褥瘡管理者として従事している場合には、それ以外の者についてはA236褥瘡ハイリスク患者ケア加算における専従の看護師(褥瘡管理者)の業務に支障がない範囲でK939-3人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算に係る業務と兼任することは可能である。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

(問45)手術医療機器等加算については、平成24年3月30日付け「疑義解釈資料の送付について(その1)」の「問180」において、従たる手術の費用が算定できない場合には算定できない旨回答されているが、K939-3人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の算定要件に「人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算は、人工肛門等造設後の合併症等の予防のため、術前の画像診断や触診等により、腹直筋の位置を確認した上で、適切な造設部位に術前に印をつけるなどの処置を行うこと」とあることから、算定要件を満たしていれば告示及び通知(手術通則14にて、同一術野、同一病巣にかかる手術として請求できない等)で人工肛門・人工膀胱造設術の請求ができない場合においても当該加算は請求できると解していいか。

(答)人工肛門・人工膀胱造設の手術が算定できない場合にあっても、当該加算の算定はやむを得ない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

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