令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K695-2「腹腔鏡下肝切除術」のレセプト請求・算定Q&A

手術

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問3 区分番号「K695-2」腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの)に関する施設基準において、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていることは具体的には何を指すのか。

(答)現時点では、日本外科学会系のデータベースである National ClinicalDatabase に症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っている場合を指す。

なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日付け事務連絡)別添1の問 173 は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2018.11.19-[PDF形式/423KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問173)区分番号「K695-2」腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの)に関する施設基準において、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていることとは具体的には何を指すのか。

(答)現時点では、日本外科学会系のデータベースである一般社団法人外科系学会社会保険委員会連合におけるNational Clinical Database及び一般社団法人日本肝胆膵外科学会並びに肝臓内視鏡外科研究会における症例登録制度に症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っている場合を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問21) 腹腔鏡下肝切除術の施設基準の届出において、外科系の標榜科名は「消化器外科」以外では認められないのか。

(答) 大学付属病院等であって、当該手術に必要な専門性が確保されていると認められる場合(例:肝臓外科)は、認められる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

注意

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