令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K934-2「副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(平成24年)

(問43)K934-2副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算については、どのような機器を使用した際に算定できるのか。

(答)副鼻腔の軟部組織又は骨関連組織の切除に用いる電動式の器具(シェーバシステム等)を使用した場合に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

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