令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K924「自己生体組織接着剤作成術」のレセプト請求・算定Q&A

手術

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問 192 区分番号「K924」自己生体組織接着剤作成術又は区分番号「K924-2」自己クリオプレシピテート作製術(用手法)について、「関連学会から示されているガイドライン」とあるが、具体的には何を指すのか。

(答)日本自己血輸血学会及び日本輸血・細胞治療学会の自動機器による自己フィブリン糊の使用マニュアル及び用手法による自己フィブリン糊作成および使用マニュアル等を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問42)K924自己生体組織接着剤作成術において、骨移植時の移植骨の接着に用いた場合も算定できるか。

(答)医療機器製造販売承認書による効能・効果に即して使用した場合に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

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