令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K939-5「胃瘻造設時嚥下機能評価加算」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(平成28年)

(問160)医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術の施設基準におけるカンファレンス要件について、主治の医師が、「リハビリテーション医療に関する経験を3年以上有する医師、耳鼻咽喉科に関する経験を3年以上有する医師又は神経内科に関する経験を3年以上有する医師」である場合、当該患者を担当する医師と兼務することができるか。

また、この場合、カンファレンスの出席者は、当該手術を実施する診療科に属する医師と併せて少なくとも2名が出席することとして良いか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問12)胃瘻造設時嚥下機能評価加算の算定に当たって、内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合に修了すべき研修の要件はどのようなものか。

(答)ここでいう研修とは、医療関係団体等が主催する5時間以上(休憩時間及び③の演習時間を除く。)の研修であって、内視鏡下嚥下機能評価検査及び摂食機能療法について、10年以上の経験を有する医師が監修を行った、嚥下機能評価及び摂食機能療法のための専門的な知識・技術を有する医師の養成を目的とした研修をいう。

その際、講義及び演習により、次のすべての内容を含むものであること。

  1. 嚥下機能及び嚥下障害に係る総論
  2. 嚥下造影等による嚥下障害の評価・診断方法
  3. 内視鏡下嚥下機能評価検査の実施方法。この際、被験者に対して挿入・観察を行う演習を行うこと。なお、被験者については、健常者でも差し支えない。

    (施設基準の届出の時点で、D299喉頭ファイバースコピー又はD298-2内視鏡下嚥下機能検査を診療として実施している経験を5年以上有している場合においては、当該演習は省略できる)

  4. 内視鏡下嚥下機能評価検査動画を用いた所見評価
  5. 摂食機能療法(嚥下訓練を含む。)の実施方法
  6. 摂食機能療法(嚥下訓練を含む。)の効果評価方法

    なお、修了証が交付されるものであることとし、研修の講師のうち、監修者が適当と認めた者については、修了証を交付した上で、研修を受講したとみなせるものとする。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]

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