令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K685「内視鏡的胆道結石除去術」のレセプト請求・算定Q&A

手術

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問172)区分番号「K685」内視鏡的胆道結石除去術等におけるバルーン内視鏡を用いた場合の加算について、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できるとあるが、BillrothⅠ法による再建腸管を有する患者は算定できるのか。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問36) 以下の手術について、バルーン付内視鏡を用いた場合も当該区分で算定するのか。

(例)K682-3内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD)、K685内視鏡的胆道結石除去術、K686内視鏡的胆道拡張術、K687内視鏡的乳頭切開術、K688内視鏡的胆道ステント留置術

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

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