疑義解釈資料(平成20年)
Q
(問22) 先天奇形に対して眼窩上縁前進術を行った場合、区分番号「K180」頭蓋骨形成手術の「3」骨移動を伴うものを算定することができるか。
A
(答) 算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]
Q
(問23) 先天奇形に対してLe Fort Ⅳ型骨切離による移動を行った場合、区分番号「K180」頭蓋骨形成手術の「3」骨移動を伴うものと区分番号「K443」上顎骨形成術の「3」骨移動を伴う場合をそれぞれ算定できるか。
A
(答) 算定できる。