令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K664-3「薬剤投与用胃瘻造設術」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(平成30年)

問 190 区分番号「K664-3」薬剤投与用胃瘻造設術について、レボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬と同時に同一の胃瘻から経管栄養を行う必要がある患者である場合は算定できるか。

(答)算定できない。

区分番号「K664」胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)及び区分番号「K939-5」胃瘻造設時嚥下機能評価加算を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 191 施設基準通知第 79 の3(医科点数表第2章第 10 部手術の通則の 16 に掲げる手術)について、「区分番号「K664-3」薬剤投与用胃瘻造設術の症例数及び頭頸部悪性腫瘍患者に対して行った胃瘻造設術の症例数を除く。

ただし、薬剤投与用の胃瘻から栄養剤投与を行った場合は、その時点で当該症例数に計上する。」とあるが、様式 43 の5の「胃瘻造設の実施年月日」欄には何を記載すればよいか。

(答)薬剤投与用として造設した胃瘻から栄養剤投与を開始した日付を記載すること。

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