令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K268「緑内障手術」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(令和4年)

問 15 区分番号「K268」緑内障手術の「2」流出路再建術の「イ」眼内法及び「7」濾過胞再建術(needle 法)の施設基準に係る届出について、病院だけでなく診療所でも届出可能か。
(答)届出可能。
なお、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 54 号)及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 56 号)については、官報掲載事項の訂正が行われる予定である。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2022.04.28-[PDF形式/176KB]

問 16 区分番号「K268」緑内障手術の「7」濾過胞再建術(needle 法)の施設基準に係る届出において、施設基準通知別添2の様式 52 はどのように取り扱えばよいか。
(答)緑内障手術の濾過胞再建術(needle 法)について、様式 52 の提出は不要である。
なお、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発 0304 第3号)については訂正が行われる予定である。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2022.04.28-[PDF形式/176KB]

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