ホームQ&Aまとめ「手術」Q&A K044「骨折非観血的整復術」のレセプト請求・算定Q&A 2017年11月16日2022年3月17日 SHARE ツイート シェア はてブ LINE Pocket 疑義解釈資料(平成28年) Q (問163)区分番号「K044」骨折非観血的整復術を行った後に、区分番号「K047-3」超音波骨折治療法を実施した場合、当該点数を算定できるか。 A (答)算定できない。 疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB] 注意 記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。 記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。 詳しくはご利用上の注意。 Q&AまとめTOP⇒ 「手術」のQ&Aまとめ⇒