令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K059「骨移植術(軟骨移植術を含む。)」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(平成20年)

(問133)区分番号「K059」骨移植術において、凍結保存された死体骨(同種骨)を移植した場合に、「3」を算定可能か。

(答) 算定できない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問24) 区分番号K059骨移植術について、「人工骨の移植を行った場合は、本区分の「3」により算定する。」とあるが、人工骨を用いる手術が行われた場合は、すべて「3」により算定できるのか。

(答) 人工骨の移植のみを行った場合は算定できない。

あくまで、自家骨移植又は同種骨移植が行われた場合であって、さらに特定保険医療材料078の人工骨が移植された場合に限り 「3」を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

(問25) 区分番号K059骨移植術について、「「3」については、移植用骨採取を行う保険医療機関と骨移植を行う保険医療機関が同一であって、骨採取後速やかに移植を行った場合に算定する。」とあるが、凍結保存された死体骨(同種骨)を移植した場合に「3」を算定可能か。

(答) 算定できない。

ただし「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守し実施した場合に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

注意

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