令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K615「血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(平成24年)

(問33)K615血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管)の算定要件に、「脳動脈奇形摘出術前及び肝切除術前の前処置としての血管塞栓術を行った場合には、「2」により算定する」とあるが、脳腫瘍摘出術前の前処置として栄養血管の塞栓を行った場合、以下のどのような算定となるのか。

  1. K615血管塞栓術 2.その他の算定
  2. K178脳血管内手術の算定(血管内手術用カテーテルを用いて手術を行った場合、脳血管内ステントを用いて手術を行った場合)

(答)①の算定になる。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

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