目次
疑義解釈資料(令和2年)
問 143 区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護・指導が家族に対するものであり、当該月に患者本人への訪問看護・指導を行わなかった場合には、判定の必要はあるか。
(答)GAF尺度による判定は必要ない。
ただし、家族への訪問看護・指導でありGAF尺度による判定が行えなかった旨を訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護療養費明細書に記録すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 144 区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護・指導が家族に対するものであり、患者本人には月の2回目以降に訪問看護・指導を行った場合には、いつの時点でGAF尺度による判定を行えばよいか。
(答)当該月において、患者本人に訪問看護・指導を行った初日に判定することで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
疑義解釈資料(平成30年)
問 175 精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)が廃止されたが、今後は、例えば共同生活援助事業所に入所している複数の患者に対して、看護師等が訪問看護・指導を行う場合はどのようにすればよいか。
(答)それぞれの者に対して個別に訪問看護・指導を行い、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問 12 平成 30 年 3 月 30 日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(末期の悪性腫瘍等の患者及び急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要な患者で宿泊サービス利用中に限る。)について、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料又は訪問看護療養費を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問看護を行った場合でも当該指導料等を算定できるか。
(答)訪問看護については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合は、当該指導料等は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2018.04.25-[PDF形式/809KB]
疑義解釈資料(平成26年)
(問89)B009診療情報提供料(Ⅰ)の注4、I012精神科訪問看護・指導料の注2及び訪問看護基本療養費の注2において規定されている「精神障害者施設」とは、具体的にどのような施設か。
(答) 次の施設が該当する。
- 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第7号の規定に基づき生活介護を行う施設
- 同条第12項の規定に基づき自立訓練(機能訓練・生活訓練)を行う施設
- 同条第13条の規定に基づき就労移行支援を行う施設
- 同条第14条の規定に基づき就労継続支援(雇用型・非雇用型)を行う施設
- 同条第15項の規定に基づき共同生活援助を行う施設
- 同条第26項の規定に基づく福祉ホーム
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
疑義解釈資料(平成24年)
(問2)精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)は、「精神障害施設に入所している複数のものに対して指導した場合に算定する。」とあるが、「精神障害施設に入所している1人のものに対して指導した場合」には、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)を算定できるのか。
(答) 算定できる。
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