令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

I008-2「精神科ショート・ケア」のレセプト請求・算定Q&A

精神科専門療法

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問159)I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの「大規模なもの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」について、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」で示されている、様式46の2に準じたものであれば、それぞれの医療機関ごとの様式でよいか 。

(答) 様式46の2で示した内容がすべて含まれるものであれば、差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問160)I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの「大規模なもの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」にはどの程度の頻度で見直しを行えばよいのか。

(答) 短期目標として、概ね3ヶ月以内の目標を設定していることから、概ね3ヶ月以内に1度、短期目標の達成状況の評価を行い、必要に応じ、目標の修正を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問161)I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアのうち、「大規模なもの」について、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合に算定することになるが、診療計画に基づいてショート・ケア、デイ・ケアを提供するごとに、その内容や結果について、従事する者すべてで評価を行い、その要点を診療録に記載している場合は、参加者を少人数に分けて、それぞれに個別のプログラムを実施することは可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問162)入院中の患者であって、退院を予定しているもの(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定したものに限る。)に対して、I008-2精神科ショート・ケア又はI009精神科デイ・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定することができるが、当該所定点数には注3に規定する早期加算を含むのか。

(答) 含む。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問26)I008-2精神科ショート・ケア注5及びI009精神科デイ・ケア注5の規定について、精神科退院指導料を算定した患者について、入院中に精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケアをそれぞれ1回算定可能なのか。

(答)いずれか1回のみ算定可。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

(問8)I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの留意事項通知に「…同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。」とあるが、同一日に他の保険医療機関で行う精神科専門療法も算定できないという理解でよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2013.08.06-[PDF形式/139KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問1)精神科ショート・ケアは、精神科デイ・ケアと同一時間帯に同一場所で行えるのか。

また、精神科ショート・ケアの専従の従事者は、精神科デイ・ケアを兼務できるのか。

(答) 同時実施は可能である。

また、要件を満たす範囲で、デイ・ケアとの兼務も可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問2)精神科デイ・ケアと精神科ショート・ケアを同時に届出し同一施設で実施している保険医療機関において、デイ・ケアの予定で来院した患者がショートケアの時間帯のみ実施した場合に、ショート・ケアの算定は可能か。

(答) 算定可。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問120)精神科デイ・ケアと精神科ショート・ケアを同時に届け出て、同一施設で実施している保険医療機関において、デイ・ケアの予定で来院した患者がショート・ケアの時間帯のみ実施した場合に、ショート・ケアの算定は可能か。
(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問47)起算して3年を超える場合は週5日を限度として算定するとあるが、従前から精神科デイ・ケアを行っている患者の場合の起算日はどうなるのか。
(答)精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケアとでは基本的に同じ療法であるため、精神科デイ・ケアと通算してカウントすることとなる。
したがって、従前から精神科デイ・ケアを行っている場合は従前の起算日となる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

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