令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

I002「通院・在宅精神療法」のレセプト請求・算定Q&A

精神科専門療法

※「通院精神療法(廃止)」→「通院・在宅精神療法」

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問27)通院・在宅精神療法の算定について、「当該保険医療機関において、3種類の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が一定以下であること」を別紙様式40を用いた1月、4月、7月、10月の報告のうち直近のものを用いて判断することが必要となるが、10月においては7月の報告を用いて判断してよいか。

また、平成28年9月までは全ての医療機関が条件を満たすものとして扱われるが、平成28年10月についても、同様に条件を満たすものとして扱ってよいか。

(答)いずれもよい。

11月、12月、1月の3ヶ月の診療報酬については10月の報告に基づいて判断することになる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

(問24)児童思春期精神科専門管理加算のうち、ロに規定する加算を算定する際には、「発達障害の評価に当たっては、ADI-R(Autism Diagnostic Interview‒Revised)やDISCO(The Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders)等で採用されている診断項目を考慮すること。」とされているが、ADI-R及びDISCO以外に、どの診断用アセスメント・ツールを考慮すればよいのか。

(答)患者の状態に応じ、ADI-R及びDISCOの他、ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)及びCAADID(Conners’ Adult ADHD Diagnostic Interview for DSM-Ⅳ)日本版で採用されている診断項目を考慮すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

(問4)区分番号「I002」通院・在宅精神療法については、注6により、1回の処方において3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって以下の1つでも満たさない場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定するとされている。

<要件>

1 当該保険医療機関における3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低いこと。

2 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。

3 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。

また、上記要件の「3 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること」については、留意事項通知により、区分番号「F100」処方料の留意事項通知(3)のアの(イ)から(ニ)までのいずれかに該当するものであるとされている。

上記要件の1と2を満たしている保険医療機関において、区分番号「F100」処方料の留意事項通知(3)のアの(ニ)に該当し、患者の病状等によりやむを得ず4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場合、通院・在宅精神療法について、所定点数の100分の100に相当する点数を算定することができるか。

(答)算定できない。

区分番号「F100」処方料の留意事項通知(3)のアの(ニ)は、アの前段にあるとおり、3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を投与する場合に限り適用されるものである。

したがって、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場合は、当該(3)のアの(ニ)には該当せず、上記要件の3を満たさないこととなるため、通院・在宅精神療法は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなる。

疑義解釈資料の送付について(その11)-2017.05.26-[PDF形式/218KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問30)精神科と神経内科を標榜する病院で、精神科担当医が、神経内科として診療する時間は算定できるか。

(答) 算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

(問11)I002通院・在宅精神療法等の対象となる精神疾患に「統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害、精神症状を伴う脳器質性障害等」が掲げられているが、ICD-10のF63.0「病的賭博」はこれに含まれるか。

(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2015.06.30-[PDF形式/160KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問153)I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たっては、当該療法を実施する精神保健指定医等が要件を満たす必要があるのか。

(答) そのとおり。なお、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」の要件については、保険医療機関でその要件を満たしていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問154)I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」については、主治医である精神保健指定医等が必ず対応しなければならないのか。

(答) 必ずしも主治医である精神保健指定医等が問合せに直接対応する必要はないが、継続的に受診している患者の診療の状況について、外部からの問合せに確実に応じ、対応できる体制を整備すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問155)I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、必要となる精神科救急医療体制の確保に対する協力の要件はいつの時点の実績で満たしていればよいか。

(答) 当該点数を算定した月の前月から起算して過去12月の実績で要件を満たす必要がある。

ただし、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」については、算定した月で要件を満たしていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問156)I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「措置入院及び緊急措置入院時の診察」や「医療保護入院および応急入院のための移送時の診察」について、都道府県の求めに応じ診察を行った結果、入院に至らなかった場合、1回の実績としてよいか。

(答) 1回の実績としてよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問47) 通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、常時対応できる体制をとること」とされているが、精神科救急情報センターに電話番号を登録し、当該センター及びセンターを経由してその他の関係機関(都道府県、市町村、保健所、警察、消防、救命救急センター、一般医療機関等)からの問合せに対応すればよいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]

(問23)I001入院精神療法、I002通院・在宅精神療法及びI002-2精神科継続外来支援・指導料の対象精神疾患に「認知症、てんかん、知的障害又は心身症」が追加となったが、対象精神疾患を伴わない認知症等のみでも算定できるか。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

(問24)I002通院・在宅精神療法について、措置入院や医療保護入院の患者を退院させる場合については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の5、第33条の2により最寄りの保健所を通じて都道府県に届出することとなっているが、この退院にかかる診察及び届出については、通院・在宅精神療法「1」の算定要件に示される、(11)のアの(ホ) その他都道府県の依頼による公務員としての業務に含まれるか。

(答)含まない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

(問25)移送時ではない、医療保護入院及び応急入院のための診察は、通院・在宅精神療法「1」の算定要件に示される、(11)のアの(ロ)医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察に含まれるか。

(答)含まない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問124)区分番号「I002」通院・在宅精神療法について、訪問診療又は往診の際にも算定できるようになったが、他医療機関に入院している患者に対する対診の場合についても算定できるのか。

(答) 算定できない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問125)区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注1にある、退院後4週間以内の期間に行われる場合は、入院していた病院や、診療所が行った場合でも週2回算定可能か。

(答) 算定可能である。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問117)精神科を再診で受診し、同一医療機関内の精神科以外の診療科を初診で受診し135点の初診料を算定した場合、精神科で行った通院精神療法又は心身医学療法について初診時の点数を算定できるか。
(答)初診時の点数は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問46)認知症をもつ高齢者に外来で精神療法を実施した場合には、通院精神療法を算定できるのか。
(答)従前通り、通院精神療法の対象精神疾患の合併症である知的障害、認知症、心身症及びてんかんに対して通院精神療法を実施した場合には、算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

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