疑義解釈資料(令和2年)
問 134 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算の施設基準で求める「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修である。
- 日本看護協会の認定看護師教育課程「摂食・嚥下障害看護」
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB])
問 135 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算を算定するに当たり、摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて「摂食嚥下支援計画書」を作成する必要があるが、「摂食嚥下支援計画書」は別に指定する様式があるか。
また、リハビリテーション総合実施計画書でよいか。
(答)摂食嚥下支援チームにおいて作成する「摂食嚥下支援計画書」については、様式を定めていない。
必要な事項が記載されていれば、リハビリテーション総合実施計画書を用いても差し支えない。
なお、摂食嚥下支援加算の算定に当たっては、算定対象となる患者の、入院時及び退院時における FOIS を含む事項について報告する必要があるため、留意されたい。
詳細は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添2様式 43 の6を参照のこと。
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問136 摂食嚥下支援チームに構成されている職員は病棟専従者等を兼務しても差し支えないか。
(答)病棟業務に専従することとされている職員については、専従する業務の範囲に「摂食嚥下支援チーム」の業務が含まれないと想定されるため、兼務することはできない。
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問1 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算について、月に1回以上、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施することとなっているが、当該加算を算定する保険医療機関Aとは別の保険医療機関Bにおいて検査を実施した場合であっても、保険医療機関Aにおいて当該加算を算定することは可能か。
(答)算定可能。この場合、保険医療機関Aは、保険医療機関Bにおける検査結果を診療録等に記載又は添付するとともに、保険医療機関Bの名称及び検査実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。