令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「摂食嚥下機能回復体制加算(H004.摂食機能療法)」のレセプト請求・算定Q&A

リハビリテーション

※「摂食嚥下支援加算(廃止)」→「摂食嚥下機能回復体制加算」

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 205 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1について、経口摂取回復率に係る「栄養方法が経口摂取のみである状態に回復した患者」とは、どのような患者を指すのか。
(答)1 か月以上栄養方法が経口摂取のみである患者を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 206 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1及び「ロ」摂食嚥下機能回復体制加算2について、摂食嚥下支援チームを構成する必要な職種として示されていない職種(薬剤師、理学療法士、作業療法士等)の参加については、どのように考えればよいか。
(答)必要に応じて参加すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 207 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、内視鏡下機能検査又は嚥下造影の実施については、当該保険医療機関における実施だけでなく、連携する他の保険医療機関における実施も含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 208 区分番号「H004」の注3の「イ」摂食嚥下機能回復体制加算1及び「ロ」摂食嚥下機能回復体制加算2の施設基準において求める看護師の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、日本看護協会の認定看護教育課程「摂食嚥下障害看護※」又は「脳卒中看護※」が該当する。
※ 平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問7 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算について、同一保険医療機関において、療養病棟入院基本料及び療養病棟入院基本料以外の入院基本料をそれぞれ届け出ている場合、摂食嚥下機能回復体制加算3と摂食嚥下機能回復体制加算1又は2を、いずれも届け出ることは可能か。
(答)不可。
摂食嚥下機能回復体制加算は保険医療機関単位で届出を行うものであり、同一保険医療機関が摂食嚥下機能回復体制加算1又は2の届出と摂食嚥下機能回復体制加算3の届出を併せて行うことはできない。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2022.06.01-[PDF形式/177KB]

問1 区分番号「H004」の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める、摂食嚥下支援チームの「専従の常勤言語聴覚士」は、疾患別リハビリテーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼ねることは可能か。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その18)-2022.07.13-[PDF形式/192KB]

問2 摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準において求める看護師の「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」の受講について、どのように考えればよいか。
(答)令和4年3月 31 日時点で、旧医科点数表における区分番号「H004」の注3に掲げる摂食嚥下支援加算について、令和2年度診療報酬改定において、令和4年3月 31 日までの間に限り設けられた経過措置により、摂食嚥下支援チームの専任の常勤看護師の規定を満たしているものとして施設基準に係る届出を行っている保険医療機関においては、令和5年3月 31 日までに当該研修を受講することが確定している場合に限り、届出可能。
なお、当該研修の受講を予定しているものの、やむを得ない事情により受講確定に至っていない場合には、受講が確定するまでの間に限り、当該研修の申込みを行うことをもって、届出を行っても差し支えない。
ただし、この場合は、届出書類に当該研修を受講する認定看護師教育機関名、受講開始日及び修了予定日を記載すること。
また、届出後に受講が確定した時点で、改めて受講対象者である看護師に係る届出を行うこと。
なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。

疑義解釈資料の送付について(その18)-2022.07.13-[PDF形式/192KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問 134 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算の施設基準で求める「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。

(答)現時点では、以下の研修である。

  • 日本看護協会の認定看護師教育課程「摂食・嚥下障害看護」「摂食嚥下障害看護」

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]疑義解釈資料の送付について(その48)-2021.01.19-[PDF形式/115KB]

問 135 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算を算定するに当たり、摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて「摂食嚥下支援計画書」を作成する必要があるが、「摂食嚥下支援計画書」は別に指定する様式があるか。

また、リハビリテーション総合実施計画書でよいか。

(答)摂食嚥下支援チームにおいて作成する「摂食嚥下支援計画書」については、様式を定めていない。

必要な事項が記載されていれば、リハビリテーション総合実施計画書を用いても差し支えない。

なお、摂食嚥下支援加算の算定に当たっては、算定対象となる患者の、入院時及び退院時における FOIS を含む事項について報告する必要があるため、留意されたい。

詳細は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添2様式 43 の6を参照のこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問136 摂食嚥下支援チームに構成されている職員は病棟専従者等を兼務しても差し支えないか。

(答)病棟業務に専従することとされている職員については、専従する業務の範囲に「摂食嚥下支援チーム」の業務が含まれないと想定されるため、兼務することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問1 区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算について、月に1回以上、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施することとなっているが、当該加算を算定する保険医療機関Aとは別の保険医療機関Bにおいて検査を実施した場合であっても、保険医療機関Aにおいて当該加算を算定することは可能か。

(答)算定可能。この場合、保険医療機関Aは、保険医療機関Bにおける検査結果を診療録等に記載又は添付するとともに、保険医療機関Bの名称及び検査実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その20)-2020.06.30-[PDF形式/107KB]

問1 日本看護協会の認定看護師教育課程における以下の研修について、令和2年度以降、変更後の研修名及び教育内容による研修を修了した者については、従前の疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件を満たしているとみなしてよいか。

従前 令和2年度以降
救急看護 クリティカルケア
集中ケア
緩和ケア 緩和ケア
がん性疼痛看護
がん化学療法看護 がん薬物療法看護
透析看護 腎不全看護
摂食・嚥下障害看護 摂食嚥下障害看護
小児救急看護 小児プライマリケア護
脳卒中リハビリテーション看護 脳卒中看護
慢性呼吸器疾患看護 呼吸器疾患看護

(答)よい。なお、従前の研修名及び教育内容による研修を修了した者についても、疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件について引き続き満たされるものであること。

疑義解釈資料の送付について(その48)-2021.01.19-[PDF形式/115KB]

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funny987

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