令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「リハビリテーションの初期加算」のレセプト請求・算定Q&A

リハビリテーション

疑義解釈資料(平成24年)

(問152)リハビリテーションの初期加算について、リハビリテーション科を標榜している必要があるか。

(答) 原則として標榜している必要がある。ただし、リハビリテーションに専ら従事している常勤の医師が勤務している場合は、リハビリテーション科を標榜していない場合であっても、当該加算を算定出来る。

また、心大血管疾患リハビリテーションについては、当該リハビリテーションの経験を有する常勤の医師が勤務している循環器科又は心臓血管外科、呼吸器リハビリテーションについては、呼吸器リハビリテーションの経験を有する常勤の医師が勤務している呼吸器内科、呼吸器外科を標榜していることで差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

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