疑義解釈資料(令和2年)
問 127 区分番号「H002」運動器リハビリテーション料を算定する患者が、入院中に誤嚥性肺炎を生じた場合、運動器リハビリテーション料とは別に言語聴覚士が区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を別に算定してよいか。
(答)算定可能。留意事項通知第7部リハビリテーション通則8を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB])
疑義解釈資料(平成30年)
問5 平成 31 年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、区分番号「H001」の注4の後段、区分番号「H001-2」の注4の後段又は区分番号「H002」の注4の後段に規定する診療料は算定することは可能か。
(答)従前のとおり、入院中の要介護被保険者等については、標準的算定日数を超えて月 13 単位に限り算定することは可能。
疑義解釈資料の送付について(その14)-2019.04.17-[PDF形式/156KB])
問7 平成 31 年3月中に区分番号「H001」の注4の後段及び注5、区分番号「H001-2」の注4の後段及び注5並びに区分番号「H002」の注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能か。
(答)当該事例の場合、4月、5月及び6月の3月に限り、1月7単位まで算定することは可能。
疑義解釈資料の送付について(その14)-2019.04.17-[PDF形式/156KB])
疑義解釈資料(平成26年)
(問75)脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料の注5に規定する施設基準にて、「過去1年間」とあるが、例えば、平成26年4月に届け出る場合、平成25年4月のみの実績であっても要件を満たすのか。
(答) 満たす。過去1年間に遡って実績があれば認められる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB])
(問76)脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料の注5の施設基準にて、「・・・介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション・・・」とあるが、例えば、同一法人内で通所リハビリテーションを実施している場合や特別の関係の事業所で通所リハビリテーションを行っている場合についても、実績があるとして届出ることができるのか。
(答) 届出することはできない。保険医療機関における実績が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB])
(問24)H001脳血管疾患等リハビリテーション料・H002運動器リハビリテーション料の注5にて「・・・所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。」とあるが、この所定点数の計算方法の取り扱いについては、次のとおりでよいか。
例)運動器リハビリテーション料(Ⅲ) 85点を2単位 実施した場合
85点 × 90/100 = 76.5 ⇒ 77点(四捨五入)
77点 × 2単位 = 154点
算定点数:154点
(答) そのとおり。
(問25)運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関において、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者のうち、当該疾患の手術を行っていない患者に対して、運動器リハビリテーションを提供する場合は運動器リハビリテーション(Ⅰ)を算定できるか。
(答) 算定できる。