令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

H004「摂食機能療法」のレセプト請求・算定Q&A

リハビリテーション

目次

疑義解釈資料(平成26年)

(問9)H004摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できることとされているが、月の途中で3月を超えた場合は、その日までの月内算定回数にかかわらず、3月を超えた日以降、当該月の月末日までに4回を限度として算定することができるのか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2015.06.30-[PDF形式/160KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問114)摂食機能療法の算定制限が緩和され、「治療開始日」から3月以内は毎日算定できることとなったが、治療開始とはどのような場合か。
ある疾患で入院中に摂食機能療法を実施した後に退院し、1月後、同じ疾患が悪化したために再び摂食・嚥下機能が低下し、再び摂食機能療法を開始した場合にはどうか。
(答)ある疾患により摂食・嚥下機能に障害を来して、摂食機能療法を新たに開始した日を治療開始日とする。
また、摂食機能療法により、経口摂取が可能となり摂食機能療法を終了した後、病状の悪化等により再び摂食機能療法を開始した場合は、その開始日を「治療開始日」として再び算定できる。
その際、摘要欄に治療開始日等を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

摂食機能療法の算定基準に係るQ&A(平成19年)

(問)医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。

(答)

1 摂食機能療法は、

  • 医師又は歯科医師が直接行う場合
  • 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が行う場合

に算定できる。

(介護保険の介護療養型医療施設及び療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所の特定診療費における摂食機能療法については、「介護報酬に係るQ&A 」(平成15年5月30日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)において、「理学療法士、作業療法士を含まない」とされているところであるが、摂食の際の体位の設定等については理学療法士又は作業療法士も行うことができることから、これらを摂食機能療法として算定することができるものとする。)


2 なお、摂食機能療法に含まれる嚥下訓練については、

  • 医師又は歯科医師
  • 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士

に限り行うことが可能である。

「摂食機能療法の算定基準に係るQ&A」の送付について-2007.07.03-[PDF形式/118KB]

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