令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

J003「局所陰圧閉鎖処置(入院)」のレセプト請求・算定Q&A

処置

目次

疑義解釈資料(平成26年)

(問1)J003局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)は、「特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる」こととされているが、局所陰圧閉鎖処置用材料を算定した日しか当該処置料は算定できないのか。

(答)過去に局所陰圧閉鎖処置用材料を算定していて、引き続き当該材料を使用して治療を行っている場合には、当該材料を算定した日以外の日であっても、1日につき1回、当該処置料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2015.09.03-[PDF形式/101KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問166)局所陰圧閉鎖処置について、平成24年度改定において、「被覆材を貼付した場合」と「その他の場合」の区別がなくなったが、被覆材を貼付した日もその他の日も、同じ点数を算定するのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問27)J003局所陰圧閉鎖処置の区分の見直しにより、「1 被覆材を貼付した場合」と「2 その他の場合」が一本化されたが、局所陰圧閉鎖処置に関する事務連絡「局所陰圧閉鎖処置用材料を使用していなければ算定できない。」の取り扱いに変更はないか。

(答)変更なし。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

(問9)『「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について』(平成25年6月27日保医発0627第2号)のJ001に(4)「陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場合は、局所陰圧閉鎖処置材料で被覆すべき創傷面の広さに応じて各号により算定する。ただし、入院中の患者以外に使用した場合に限る。」とあるが、入院中の患者に対して当該カートリッジを用いて処置を行った場合の費用は、J003局所陰圧閉鎖処置に含まれ別に算定できないという理解でよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2013.08.06-[PDF形式/139KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問143) 局所陰圧閉鎖処置の算定に当たっては、何か特殊な機器を利用している必要があるのか。

(答) 特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を使用していなければ算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

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