目次
疑義解釈資料(平成28年)
(問22) 一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。
(答)そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)。
なお、平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が一般名処方がなされていなくても加算1を算定して差し支えない。
また、一般名処方加算2の対象については従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]
(問3)区分番号「F400」処方せん料の注7に規定する一般名処方加算について、一般的名称で処方薬が記載された処方せんに、医療安全の観点から類似性等による薬の取り違えを防ぐ目的の参考情報として、一般的名称に先発品又は後発品の銘柄名を併記する場合は、当該加算は算定可能か。
(答)算定可能である。
一般名処方加算は、一般的名称による処方せんを交付した場合に限り算定できるものであり、医師が個別の銘柄にこだわらずに処方を行っていることを評価した点数である。
したがって、この場合に併記される銘柄名は、処方薬に係る参考情報であることから、個別銘柄の指定と誤解されることのないよう、備考欄などに記載することが望ましい。
(参考)
この疑義解釈については、薬剤名の一般的名称を基本とした販売名の類似性に起因する薬剤取り違え防止のための対応が課題とされた「平成27年度厚生労働科学研究内服薬処方せんの記載方法標準化の普及状況に関する研究」を踏まえ、その対応策の一つとして、類似性等による取り違えリスクが特に懸念される名称のものについては、先発品の使用が誘引されることがない範囲で、先発品や代表的な後発品の製品名等を参考的に付記する等の工夫が有効と考えられることを示した平成29年5月26日付け厚生労働省事務連絡「平成27年度厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「内服薬処方せんの記載方法標準化の普及状況に関する研究」結果の概要について(情報提供)」において医療機関等へ周知されることになったことに合わせて、個別の銘柄へのこだわりではなく医療安全の観点での銘柄名の併記による、一般名処方加算についての取り扱いを明確にしたものである。
疑義解釈資料の送付について(その11)-2017.05.26-[PDF形式/218KB]
疑義解釈資料(平成24年)
(問148) 数種類の処方薬のうち、1種類だけでも一般名で処方されていれば他の処方薬が銘柄名で処方されていても算定できるという理解で良いか。
(答) そのとおり。ただし、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについて一般名処方した場合に限り算定できる。
従って、後発医薬品の存在しない漢方、後発医薬品のみ存在する薬剤等について一般名処方した場合は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]・疑義解釈資料の送付について(その5)-2012.06.07-[PDF形式/220KB]
(問149) 一の処方薬について、一般名とカッコ書等で銘柄名が併記されている場合、一般名処方加算は算定可能か。
(答) 算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問150) 一般名処方において、配合剤等の記載方法はどのようにすればよいのか。
(答) 処方せんへの一般名処方による記載については、一般的名称に剤形及び含量を付加することを原則としているところでありるが、配合剤も含め、内用薬及び外用薬のうち、後発医薬品が存在する先発医薬品の主な単味製剤について一般名処方の加算対象となる成分・規格についての標準的な記載方法を全て網羅した一般名処方マスタを作成整備・公表しているところである。一般名処方が浸透する当分の間は、可能な限り一般名処方マスタの範囲で対応されたい。
一般名処方を行うに当たっては、標準的な記載方法である別添の一般名処方マスタを用いることが望ましい。
なお、対象一般名処方マスタについては、後発医薬品の薬価収載にあわせて順次拡大更新する予定としている。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen.html
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]・疑義解釈資料の送付について(その7)-2012.07.03-[PDF形式/213KB]
(問151) 一般名処方の処方せんを受け付けた保険薬局において先発医薬品を調剤した場合、処方元の保険医療機関に情報提供は必要であるのか。
(答) 処方した薬剤が先発医薬品であるか、後発医薬品であるかにかかわらず、一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、実際に調剤した薬剤の銘柄等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供することになっている。
ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問42) 処方せん料注6に規定する薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合の加算を算定する場合には、診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要があるのか。
(答) 必ずしも診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要はなく、一般的名称で処方が行われたことの何らかの記録が残ればよい。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]
(問43) カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテに記載しなければならないのか。
(答)改めてカルテに記載する必要はない。
発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]
(問44) 一般名を記載した処方せんを発行した場合に、カルテにはどのような記載が必要か。
(答) 医療機関内で一般名又は一般名が把握可能な製品名のいずれかが記載されていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]
(問45) 厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタ以外の品目でも一般名処方加算の対象となるのか。
(答) マスタに掲載されている品目以外の後発医薬品のある先発医薬品について、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載による処方せんを交付した場合でも一般名処方加算は算定できる。
その場合には、薬剤の取り違え事故等が起こらないようにするなど、医療安全に十分配慮しなければならない。
厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタは、一般名処方の加算対象となる成分・規格を全て網羅した形で整備・公表されているところであり、一般名処方マスタは、加算対象医薬品のすべてはカバーしていない。今後、後発医薬品の薬価収載にあわせて順次更新していく予定である。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]・疑義解釈資料の送付について(その7)-2012.07.03-[PDF形式/213KB]
(問46) 厚生労働省のホームページでは、一般名処方の記載例として「【般】+一般的名称+剤形+含量」と示されているが、一般名処方に係る処方せんの記載において、この中の【般】という記載は必須であるのか。
(答) 「【般】」は必須ではない。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]
(問6)一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとあるが、後発医薬品が存在するすべての医薬品を先発医薬品として、一般名処方加算の対象としてよいか。
(答)一般名処方加算については、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に算定できるとしており、この場合の「先発医薬品」とは、昭和42年以後に新薬として承認・薬価収載されたものを基本としているところであるが、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「先発医薬品に準じたもの」とみなせることから、これらについても一般名処方加算を算定できることとする。
なお、一般名処方マスタの対象範囲の拡充にあたり、保険医療機関・保険薬局では準備・対応に一般的に数ヶ月程度を要するものと承知しているが、今後の円滑な実施に向けのため、「先発医薬品に準じたもの」も含め、一般名処方の加算対象となる成分・規格を全て網羅した一般名処方マスタを早急にが整備し、・公表する予定としされている。
疑義解釈資料の送付について(その5)-2012.06.07-[PDF形式/220KB]・疑義解釈資料の送付について(その7)-2012.07.03-[PDF形式/213KB]
疑義解釈資料(平成18年)
(問1)後発医薬品への変更を一部のみ可とする場合の記載についてはどのように記載するのか。
(答) 処方せんを記載する際、変更「可」に署名又は記名・押印の上、後発医薬品への変更不可の薬剤の横に「変更不可」と明記する。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問2)先発医薬品しか存在せず変更の有り得ない処方せんを発行した場合でも、後発医薬品への変更可と処方医が署名又は記名・押印すれば「後発医薬品を含む場合」の点数を算定できるか。
(答) 算定できない。
当該加算は、後発品のある薬剤を処方した場合に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問3)後発医薬品への変更可とした場合、具体的にどのような後発医薬品が選ばれたのか、保険薬局から連絡されるのか。
(答) 調剤報酬点数表に関する通知において「後発医薬品を調剤した場合には、調剤した薬剤の銘柄等について、当該処方せんを発行した保険医療機関に情報提供することとする。」と新たに規定されている。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問4)「後発医薬品への変更可」の欄に署名又は記名・押印し、処方せん料の「後発医薬品を含む場合」の点数を算定したが、結果的に後発医薬品が調剤されなかった場合、「後発医薬品を含む場合」の点数は算定できなくなるのか。
(答) 後発医薬品に変更されなかった場合でも、当該点数は算定できる。
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