令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「ベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期処方減算(F100.処方料/F400.処方箋料)」のレセプト請求・算定Q&A

投薬

疑義解釈資料(平成30年)

問 168 不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合については、当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合等を除き、処方料、処方箋料が減算されることになったが、ベンゾジアゼピン受容体作動薬とは何を指すのか。

(答)エチゾラム、ジアゼパム、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩などが該当するが、PMDAのホームページ「ベンゾジアゼピン受容体作動薬の依存性について」(https://www.pmda.go.jp/files/000217046.pdf)なども参照されたい。

青イカ

非ベンゾジアゼピン系なら該当しないってことでいい?
対象は「ベンゾジアゼピン受容体作動薬」だよー。該当するよー。

白イカ

青イカ

なにそれ、紛らわしい。じゃあ、ほとんど処方できないじゃん。逆になんなら処方できるの?
ロゼレムとベルソムラだよー。

白イカ

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 169 不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合の処方料・処方箋料における「精神科医の助言」について、具体的に求められる要件などはあるのか。

(答)「精神科医の助言」については、精神科のみを担当する医師又は精神科と心療内科の両方を担当する医師による助言をいう。

青イカ

レセプトの記載要領に「助言を受けたこと」とか「研修を受けたこと」とかを書かせる指示がないんだけど、特に「摘要」欄とかに書かなくていいのかな?
ね、気になる。書かないと審査できないよねー。現時点では記載要領もないから返戻や減点はないと思うけど…。そのうち事務連絡がでるかもね

白イカ

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 170 不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料・処方箋料について、てんかんの治療のために、ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上にわたって、同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合は該当するか。

(答)該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 171 不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料・処方箋料について、「不安又は不眠に係る適切な研修」及び「精神科薬物療法に係る適切な研修」とはそれぞれ何を指すのか。

(答)「不安又は不眠に係る適切な研修」については、現時点で日本医師会の生涯教育制度における研修(「日医 e ラーニング」を含む。)において、カリキュラムコード 69「不安」又はカリキュラムコード 20「不眠」を満たす研修であって、プライマリケアの提供に必要な内容含むものを2単位以上取得した場合をいう。

「精神科薬物療法に係る適切な研修」については、現時点で日本精神神経学会又は日本精神科病院協会が主催する精神科薬物療法に関する研修をいう。

ただし、精神科の臨床経験5年以上を有する状態で受講した場合のみ該当すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問2 不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料、処方箋料について、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日付け事務連絡)別添1の問 171 で「不安又は不眠に係る適切な研修」として示したもの以外に、以下の研修を修了した医師は、「不安又は不眠に係る適切な研修」を修了した医師と考えてよいか。

・公益社団法人全日本病院協会による「向精神薬の適正使用に係る研修」

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その11)-2019.01.30-[PDF形式/115KB]

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