疑義解釈資料(令和4年)
Q
問7 湿布薬については、1処方当たりの枚数が制限されているが、これは湿布薬の種類ごとの上限枚数ではなく、1処方における全ての種類の湿布薬の合計に係る上限枚数という理解でよいか。
A
(答)よい。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)別添1の問 128 は廃止する。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)別添1の問 128 は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その6)-2022.04.21-[PDF形式/150KB]
疑義解釈資料(平成28年)
Q
A
青イカ
[質問1]ねぇ、ネットで見たんだけど「湿布薬が70枚を超える場合」って理由を書けば70枚超えても保険が使えるって本当?
平成28年改定の際の告示に記載された、
“医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。”
のことね。
文字通り言えばそうだけど、その「理由」については医学的な審査を受けての判断になるよ。「算定はできるけれども、それが認められるかは別問題」ってことね。
“医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。”
のことね。
文字通り言えばそうだけど、その「理由」については医学的な審査を受けての判断になるよ。「算定はできるけれども、それが認められるかは別問題」ってことね。
白イカ
青イカ
[質問2]じゃあさー、”1回70枚までしか処方できない”って聞いたんだけど、これって逆に言えば、何回も診察にきたらそのつど70枚投薬できるってことだよね?
これも平成28年改定の際の告示に記載された、
“1処方につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は算定しない。”
のことね。そのとおり。
ただ、やっぱりこの話も[質問1]と同じなんだけど、点数表のルールとは別に各地方で医師による医学的な審査があるから、いくら点数表上間違っていなくても、審査上「過剰」と判断されれば、減点の対象となるから気をつけて。
“1処方につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は算定しない。”
のことね。そのとおり。
ただ、やっぱりこの話も[質問1]と同じなんだけど、点数表のルールとは別に各地方で医師による医学的な審査があるから、いくら点数表上間違っていなくても、審査上「過剰」と判断されれば、減点の対象となるから気をつけて。
白イカ
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]・疑義解釈資料の送付について(その6)-2022.04.21-[PDF形式/150KB]