令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「湿布薬上限枚数」のレセプト請求・算定Q&A

投薬

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問7 湿布薬については、1処方当たりの枚数が制限されているが、これは湿布薬の種類ごとの上限枚数ではなく、1処方における全ての種類の湿布薬の合計に係る上限枚数という理解でよいか。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2022.04.21-[PDF形式/150KB]

問2 湿布薬については、1 処方につき 63 枚の上限枚数となっているが、ジクトルテープ 75mg を「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合も同取扱いの対象となるか。
また、ジクトルテープ75mg を含め、処方された湿布薬全体の合計上限枚数が 63 枚ということか。
(答)そのとおり。
本剤は、当該取扱いに該当している既存の製剤とは異なり、製剤上の工夫により全身作用を有する経皮吸収型製剤であり、薬効分類が解熱鎮痛消炎剤である。
ただし、本剤は当該取扱いに該当する医薬品と同様の「効能又は効果」も有している貼付剤であることから、「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合は対象となる。
また、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず 63 枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とすること。
また、「各種がんにおける鎮痛」の目的で使用する場合は、当該取扱いの対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その47)-2023.04.05-[PDF形式/141KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問128)湿布薬については、1処方につき70枚の制限となっているが、「70枚」の判断は、湿布薬の種類ごとに70枚ではなく、処方された湿布薬全体の合計枚数が70枚という理解でよいか。
(答)そのとおり。

青イカ

[質問1]ねぇ、ネットで見たんだけど「湿布薬が70枚を超える場合」って理由を書けば70枚超えても保険が使えるって本当?
平成28年改定の際の告示に記載された、
“医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。”
のことね。
文字通り言えばそうだけど、その「理由」については医学的な審査を受けての判断になるよ。「算定はできるけれども、それが認められるかは別問題」ってことね。

白イカ

青イカ

[質問2]じゃあさー、”1回70枚までしか処方できない”って聞いたんだけど、これって逆に言えば、何回も診察にきたらそのつど70枚投薬できるってことだよね?
これも平成28年改定の際の告示に記載された、
“1処方につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は算定しない。”
のことね。そのとおり。
ただ、やっぱりこの話も[質問1]と同じなんだけど、点数表のルールとは別に各地方で医師による医学的な審査があるから、いくら点数表上間違っていなくても、審査上「過剰」と判断されれば、減点の対象となるから気をつけて。

白イカ

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]疑義解釈資料の送付について(その6)-2022.04.21-[PDF形式/150KB]

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