令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「うがい薬」のレセプト請求・算定Q&A

投薬

疑義解釈資料(平成26年)

(問74)ベンゼトニウム塩化物等のように、薬効分類上で「含嗽剤」ではなく「その他の歯科用口腔用薬」に分類される薬剤は対象とならないという理解して良いか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問51)うがい薬のみ投与された場合、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料が算定できない規定となったが、治療目的でうがい薬のみ投与された場合は算定できると考えてよいか?

(答) そのとおり。処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料は算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

13 COMMENTS

現在コメントは受け付けておりません。