令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「診療報酬明細書関連について」のレセプト請求・算定Q&A(DPC)

包括医療費支払い制度(DPC)

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 15-1 入院中毎月薬物血中濃度を測定した場合、「特定薬剤治療管理料の初回算定日」を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。
また、退院した翌月の外来において測定した場合も同様の記載をする必要があるか。
(答)医科点数表に従い、記載する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 15-2 診療報酬明細書の「副傷病名」欄には、該当する定義告示上の定義副傷病名を副傷病名と読み替えて記載するのか。
(答)そのとおり。

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問 15-3 該当する定義告示上の定義副傷病名が複数存在する患者については、診療報酬明細書の「副傷病名」欄には主治医が判断した定義副傷病名を記載するのか。
(答)そのとおり。

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問 15-4 傷病名ごとに診療開始日を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。
(答)記載する必要はない。

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問 15-5 診断群分類区分の決定に影響を与えなかった併存疾患等についても「傷病情報」欄に記入し、ICD10 コードを記入するのか。
(答)そのとおり。

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問 15-6 入院中に処置を複数回実施した場合は、処置の実施日をどのように記載するのか。
(答)初回の実施日を記載する。

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問 15-7 分娩のために入院中の患者が合併症等に罹患して保険給付が開始され包括評価の対象となる場合、診療報酬明細書の「今回入院年月日」欄には保険給付が開始された日を記入するのか。
また、「今回退院年月日」欄には保険給付が終了した日を記入するのか。
(答)そのとおり。

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問 15-8 審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどのようなものか。
特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。
(答)DPCの診療報酬明細書のうち、請求点数が 38 万点以上のものが対象となる。
このため、医療機関別係数についても別段の取扱いはされない。

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問 15-9 入院期間中に患者の加入している医療保険等が変更された場合はどのように請求するのか。
(答)保険者ごとに診療報酬明細書を作成して請求する。
変更前及び変更後の診療報酬明細書に医療保険等が変更された旨を記載するとともに、変更後の診療報酬明細書に変更前の診療報酬明細書の患者基礎情報及び包括評価部分の記載内容を記載する。
なお、診断群分類区分の変更があった場合であっても、退院月に退院日の点数により調整される額を請求するため、従前の保険者への請求額は変更されない。

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問 15-10 診療報酬改定をまたいで入院している場合、3月診療分DPCレセプトの「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄はどう記載するのか。
(答)改定前の診断群分類区分による差額調整は3月 31 日に実施するが、入院中であるため「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄は空白(記載不要)とする。

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問 15-11 令和4年3月以前から継続して入院している患者で、3月に分岐に係る手術等を行った場合、4月診療分レセプトの「診療関連情報」欄の手術等は、どのように記載するのか。
(答)3月に実施した手術等について、4月診療分のレセプトには改定後の点数名称・Kコードによって記載する。
なお、3月診療分のレセプトには改定前の点数名称・Kコードによって記載する。

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問 15-12 区分番号「K921」造血幹細胞採取を行うに当たり、造血幹細胞の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与するが、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高で算定することができるか。
(答)本件は、区分番号「K921」造血幹細胞採取の注2の規定による加算に該当するため、造血幹細胞採取に当たって当該薬剤を使用した場合についても、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日に区分番号「K921」造血幹細胞採取の所定点数に当該薬剤の点数を加算する。

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疑義解釈資料(令和2年)

問15-1 入院中毎月薬物血中濃度を測定した場合、「特定薬剤治療管理料の初回算定日」を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。
また、退院した翌月の外来において測定した場合も同様の記載をする必要があるか。
(答) 医科点数表に従い、記載する必要がある。

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問15-2 診療報酬明細書の「副傷病名」欄には、該当する定義告示上の定義副傷病名を副傷病名と読み替えて記載するのか。
(答) そのとおり。

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問15-3 該当する定義告示上の定義副傷病名が複数存在する患者については、診療報酬明細書の「副傷病名」欄には主治医が判断した定義副傷病名を記載するのか。
(答) そのとおり。

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問15-4 傷病名ごとに診療開始日を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。
(答) 記載する必要はない。

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問15-5 診断群分類区分の決定に影響を与えなかった併存疾患等についても「傷病情報」欄に記入し、ICD10コードを記入するのか。
(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問15-6 入院中に処置を複数回実施した場合は、処置の実施日をどのように記載するのか。
(答) 初回の実施日を記載する。

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問15-7 分娩のために入院中の患者が合併症等に罹患して保険給付が開始され包括評価の対象となる場合、診療報酬明細書の「今回入院年月日」欄には保険給付が開始された日を記入するのか。
また、「今回退院年月日」には保険給付が終了した日を記入するのか。
(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問15-8 審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどのようなものが対象となるのか。
特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。
(答) DPCの診療報酬明細書のうち、請求点数が 38 万点以上のものが対象となる。
このため、医療機関別係数についても別段の取扱いはされない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問15-9 入院期間中に患者の加入している医療保険等が変更された場合はどのように請求するのか。
(答) 保険者毎に診療報酬明細書を作成して請求する。
変更前及び変更後の診療報酬明細書に医療保険等が変更された旨を記載するとともに、変更後の診療報酬明細書に変更前の診療報酬明細書の患者基礎情報及び包括評価部分の記載内容を記載する。
なお、診断群分類区分の変更があった場合であっても、退院月に退院日の点数により調整される額を請求するため、従前の保険者への請求額は変更されない。

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問15-10 診療報酬改定をまたいで入院している場合、3月診療分DPCレセプトの「今回退院年月日」及び「転帰」欄はどう記載するのか。
(答) 改定前の診断群分類区分による差額調整は3月 31 日で実施するが、入院しているため「今回退院年月日」及び「転帰」欄は空白(記載不要)とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問15-11 令和2年3月以前から継続して入院している患者で、3月に分岐に係る手術等を行った場合、4月診療分レセプトの「診療関連情報」欄の手術等は、どのように記載するのか。
(答) 3月に実施した手術等について、4月診療分のレセプトには改定後の点数名称・Kコードによって記載する。
なお、3月診療分のレセプトには改定前の点数名称・Kコードによって記載する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問15-12 区分番号「K921」造血幹細胞採取を行うにあたり、造血幹細胞の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与するが、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高で算定することができるか。
(答) 本件は、区分番号「K921」造血幹細胞採取の注2の加算に該当するため、造血幹細胞採取にあたって当該薬剤を使用した場合についても、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日に区分番号「K921」造血幹細胞採取の所定の点数に当該薬剤の点数を加算する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

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