令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「医療機関別係数について」のレセプト請求・算定Q&A(DPC)

包括医療費支払い制度(DPC)

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問5-1 医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。
(答)医療機関別係数のうち、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変更されうる。
また、機能評価係数Ⅱは毎年度(4月1日)に実績を踏まえ変更される。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問5-2 検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。
(答)両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。
どちらか一方を医療機関別係数に合算すること。

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問5-3 検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施していない月も医療機関別係数に合算することができるか。
(答)検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは、その体制を評価するものであり、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算することができる。

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問5-4 機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。
(答)医科点数表に基づく届出のみでよい。
なお、機能評価係数Ⅰ(データ提出加算に係るものを除く。)は、算定できることとなった月から医療機関別係数に合算すること。

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問5-5 入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算することができるか。
(例:DPC対象患者が特定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算に係る機能評価係数Ⅰ)
(答)機能評価係数Ⅰは人員配置等の医療機関の体制を評価する係数であるため、医療機関が施設基準を満たすこと等により、算定することができるのであれば、全てのDPC対象患者に係る診療報酬請求の際に医療機関別係数に合算することができる。

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問5-6 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。
(答)区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算1)のように、機能評価係数Ⅰで評価される項目のうち、医科点数表において週1回または月1回算定できることとされているものについては、入院日Ⅲを超えた場合、医科点数表に基づき算定することができる。
ただし、入院日Ⅲを超えた日の前日の属する週又は月は算定することができない。
なお、「週」、「月」とは、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間、月の初日から月の末日までの1か月をいう。

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問5-7 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第8号の規定による栄養管理体制に係る減算に該当する場合、入院日Ⅲまでの期間は当該機能評価係数Ⅰを合算して包括算定するが、入院日Ⅲを超えた日以降は医科点数表に基づき1日につき 40 点を減じて算定するのか。
(答)そのとおり。

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問5-8 区分番号「A245」データ提出加算について、DPC対象病院において、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者はデータ提出加算1又は2を算定することができるか。
(答)機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。

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問5-9 ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、データ提出加算1又は2を算定することはできるのか。
(答)①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰで既に評価されているため、算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問5-10 ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟に転棟した事例について、データ提出加算3又は4はどのように算定するのか。
(答)②の病棟がデータ提出加算3又は4の算定対象病棟の場合のみ、転棟した日から起算して 90 日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問5-1 医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。

(答) 医療機関別係数のうち、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変更されうる。

また、機能評価係数Ⅱは毎年度(4月1日)に実績を踏まえ変更される。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問5-2 検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。

(答) 両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。

どちらか一方を医療機関別係数に合算すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問5-3 検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施していない月も医療機関別係数に合算することができるか。

(答) 検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは、その体制を評価するものであり、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問5-4 機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。

(答) 医科点数表に基づく届出のみでよい。

なお、機能評価係数Ⅰ(臨床研修病院入院診療加算及びデータ提出加算に係るものは除く。)は算定できることとなった月から医療機関別係数に合算すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問5-5 入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算することができるか。

(例:DPC対象患者が特定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算に係る機能評価係数Ⅰ)

(答) 機能評価係数Ⅰは人員配置等の医療機関の体制を評価する係数であるため、医療機関が施設基準を満たす等により、算定することができるのであれば、全てのDPC対象患者に係る診療報酬請求の際に医療機関別係数に合算することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問5-6 「A204-2」臨床研修病院入院診療加算について「実際に臨床研修を実施している月に限り加算できる」とあるが、臨床研修を実施している月と実施していない月で係数が異なることになるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問5-7 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。

(答) 区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算1)のように、機能評価係数Ⅰで評価される項目のうち、医科点数表において週1回または月1回算定できるとされているものについては、入院日Ⅲを超えた場合、医科点数表に基づき算定することが出来る。

ただし、入院日Ⅲを超えた日の前日の属する週または月は算定することができない。

なお、「週」、「月」とは、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間、月の初日から月の末日までの1か月をいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問5-8 第2部入院料等の通則8に掲げる栄養管理体制に係る減算に該当する場合、入院日Ⅲまでの期間は当該機能評価係数Ⅰを合算して包括算定するが、入院日Ⅲを超えた日以降は医科点数表に基づき1日につき40点を減じて算定するのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問5-9 区分番号「A245」データ提出加算の算定日が入院中1回(原則として退院時)から、入院初日に変更となったが、DPC対象病院において、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者はデータ提出加算1又は2を算定することができるか。

(答) 機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問5-10 ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、データ提出加算1又は2を算定することはできるのか。

また、②DPC算定病棟以外の病棟に入院している期間中に今回の診療報酬改定を経た場合、③DPC算定病棟(包括評価の対象外)においてデータ提出加算1又は2を算定することはできるのか。

(答) いずれの場合も、①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰで既に評価されているため、算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問5-11 ①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟に転棟した事例について、データ提出加算3又は4はどのように算定するか。

また、②DPC算定病棟以外の病棟に入院している期間中に今回の診療報酬改定を経た場合、データ提出加算3又は4はどのように算定するか。

(答) いずれの場合も、②の病棟がデータ提出加算3又は4の算定対象病棟の場合のみ、令和2年4月1日以降、転棟した日から起算して90日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成30年)

(問5-1) 医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。

(答) 医療機関別係数のうち、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変更されうる。

また、機能評価係数Ⅱは毎年度(4月1日)に実績を踏まえ変更される。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問5-2) 検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。

(答) 両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を医療機関別係数に合算すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問5-3)検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施していない月も医療機関別係数に合算することができるか。

(答) 検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは、その体制を評価するものであり、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問5-4)機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。

(答) 医科点数表に基づく届出のみでよい。

なお、機能評価係数Ⅰ(臨床研修病院入院診療加算及びデータ提出加算に係るものは除く。)は算定できることとなった月から医療機関別係数に合算すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問5-5)入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算することができるか。

(例:DPC対象患者が特定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算に係る機能評価係数Ⅰ)

(答) 機能評価係数Ⅰは人員配置等の医療機関の体制を評価する係数であるため、医療機関が施設基準を満たす等により、算定することができるのであれば、全てのDPC対象患者に係る診療報酬請求の際に医療機関別係数に合算することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問5-6)「A204-2 臨床研修病院入院診療加算」について「実際に臨床研修を実施している月に限り加算できる」とあるが、臨床研修を実施している月と実施していない月で係数が異なることになるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問5-7)「A244 病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算1)」を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。

(答) 「A244 病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算1)」のように、機能評価係数Ⅰで評価される項目のうち、医科点数表において週1回または月1回算定できるとされているものについては、入院日Ⅲを超えた場合、医科点数表に基づき算定することが出来る。

ただし、入院日Ⅲを超えた日の前日の属する週または月は算定することができない。

なお、「週」、「月」とは、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間、月の初日から月の末日までの1か月をいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問5-8)第2部入院料等の通則8に掲げる栄養管理体制に係る減算に該当する場合、入院日Ⅲまでの期間は当該機能評価係数Ⅰを合算して包括算定するが、入院日Ⅲを超えた日以降は医科点数表に基づき1日につき40点を減じて算定するのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問5-9)DPC対象病院において、入院している患者が包括評価の対象外である場合、データ提出加算は算定することができるか。

(例1)医科点数表算定コードに該当し、入院初日から退院日まで医科点数表で算定した場合

(例2)入院日Ⅲを超えて医科点数表により算定することになった場合

(答) 「一連」の入院において診断群分類点数表で算定する期間がある場合、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。

ただし、診断群分類点数表で算定した期間が1日もなければ、退院日にデータ提出加算を算定することができる。( 例1は算定可、例2は算定不可)

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問5-10)①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、③の退院時にデータ提出加算を算定することはできるのか。

また、②DPC算定病棟以外の病棟に入院している期間中に今回の診療報酬改定を経た場合、③DPC算定病棟(包括評価の対象外)の退院時にデータ提出加算を算定することはできるのか。

(答) いずれの場合も、①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰの「データ提出加算」で既に評価されているため、算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問5-1) 医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。

(答) 医療機関別係数のうち、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変更されうる。また、機能評価係数Ⅱは毎年度(4月1日)に実績を踏まえ変更される。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問5-2) 検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。

(答) 両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を医療機関別係数に合算すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問5-3)検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施していない月も医療機関別係数に合算することができるか。

(答) 検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは、その体制を評価するものであり、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問5-4)機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。

(答) 医科点数表に基づく届出のみでよい。なお、機能評価係数Ⅰ(臨床研修病院入院診療加算及びデータ提出加算に係るものは除く。)は算定できることとなった月から医療機関別係数に合算すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問5-5)入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算することができるか。

(例: DPC対象患者が特定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算に係る機能評価係数Ⅰ)

(答) 機能評価係数Ⅰは人員配置等の医療機関の体制を評価する係数であるため、医療機関が施設基準を満たす等により、算定することができるのであれば、全てのDPC対象患者に係る診療報酬請求の際に医療機関別係数に合算することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問5-6)「A204-2 臨床研修病院入院診療加算」について「実際に臨床研修を実施している月に限り加算できる」とあるが、臨床研修を実施している月と実施していない月で係数が異なることになるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問5-7)「A244 病棟薬剤業務実施加算(1 病棟薬剤業務実施加算1)」を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。

(答) 一連の入院において診断群分類点数表で算定する期間がある場合、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問5-8)第2部入院料等の通則8に掲げる栄養管理体制に係る減算に該当する場合、入院日Ⅲまでの期間は当該機能評価係数Ⅰを合算して包括算定するが、入院日Ⅲを超えた日以降は医科点数表に基づき1日につき40点を減じて算定するのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問5-9)DPC対象病院において、入院している患者が包括評価の対象外である場合、データ提出加算は算定することができるか。

(例1)医科点数表算定コードに該当し、入院初日から退院日まで医科点数表で算定した場合

(例2)入院日Ⅲを超えて医科点数表により算定することになった場合

(答) 「一連」の入院において診断群分類点数表で算定する期間がある場合、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。

ただし、診断群分類点数表で算定した期間が1日もなければ、退院日にデータ提出加算を算定することができる。( 例1は算定可、例2は算定不可)

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問5-10)

①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)

と転棟した事例について、③の退院時にデータ提出加算を算定することはできるのか。

また、②DPC算定病棟以外の病棟に入院している期間中に今回の診療報酬改定を経た場合、③DPC算定病棟(包括評価の対象外)の退院時にデータ提出加算を算定することはできるのか。

(答) いずれの場合も、①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰの「データ提出加算」で既に評価されているため、算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

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뉴토끼

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