令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「その他」のレセプト請求・算定Q&A(DPC)

包括医療費支払い制度(DPC)

目次

疑義解釈資料(令和元年)

問1 令和元年度診療報酬改定(消費税改定)において、DPC/PDPS について包括となる期間が変更となった分類等、算定の取り扱いはどのようになるか。

(答)入院期間の起算日は入院の日とし、9月 30 日までは改定前の算定方法、10 月1日以降は改定後の算定方法とする。

なお、診断群分類区分 010070xx01x1xx、010070xx9901xx、010080xx97x4xx、161000x201x0xx については、入院期間Ⅲが変更となる。

また、120040xx99x3xxについては、包括算定の診断群分類区分から外れて出来高算定の診断群分類区分となる。

これらの診断群分類区分について、改定前後で包括算定と出来高算定が切り替わる場合があることに留意すること。

入院期間が改定前後にまたがる場合であって、当該入院期間中に診断群分類区分が変更され、差額調整を行う場合は、9月分までは改定前の点数及び医療機関別係数に基づき調整する。

以下の例についても、上記と同様の取り扱いとする。

  • 同一の診断群分類区分であって、9月 30 日までは入院期間Ⅲをこえて出来高で算定し、入院期間Ⅲの変更(期間の延長)により、10 月1日以降再び包括算定となる場合。
  • 同一の診断群分類区分であって、10 月以降に当該診断群分類区分が出来高算定となる場合。
  • 9月分として選択した診断群分類区分と、10 月以降の退院時に選択した診断群分類区分が異なり差額調整が必要となる場合。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2019.08.19-[PDF形式/158KB]

疑義解釈資料(平成30年)

(問16-1)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日付事務連絡)の別添2の問13-7において、「診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一するため、投与時点で高額薬剤として告示されている場合は入院期間すべてを医科点数表に基づき算定をする」と示されているが、今般の緊急改定されるオプジーボの薬価についても同様の取扱いとなるか。

(答)そのとおり。なお、詳細は「「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正等について」(平成29 年1月 31 日保医発 0131 第1号)を参照されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問16-2)「K921 造血幹細胞採取」を行うにあたり、造血幹細胞の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与するが、「K921 造血幹細胞採取」を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高で算定することができるか。

(答)本件は、「K921 造血幹細胞採取」の注2の加算に該当するため、造血幹細胞採取にあたって当該薬剤を使用した場合についても、「K921 造血幹細胞採取」を算定する日に「K921 造血幹細胞採取」の所定の点数に当該薬剤の点数を加算する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問16-3)DPC対象病院においてこれまで「A400短期滞在手術等入院料」を算定した患者については、どのような算定となるのか。

(答)DPC対象病院においては、DPC/PDPSによる算定を行う病床に限らず全ての病床において当該点数は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問16-4)平成30年3月31日以前に入院し、5日以内に「A400短期滞在手術等入院料」に規定する手術等を行い 、4月中に退院した場合、どのような算定となるのか 。

(答)DPC対象病院においては 、DPCを算定する病床以外において短期滞在手術等基本料に該当する手術を行った場合でも、短期滞在手術等基本料は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

問1 DPC対象病院における、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価の対象について、「DPC対象病院において短期滞在手術等基本料2又は3の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)は評価の対象としない。」とあるが、評価の対象としない者については、短期滞在手術等基本料の「退院翌日に患者の状態を確認する等、十分なフォローアップを行う。」等、当該手術等の実施以外の短期滞在手術等基本料の留意事項の要件を満たした者のみが該当するのか。

(答)短期滞在手術等基本料の留意事項「退院翌日に患者の状態を確認する」等を満たす必要は無く、短期滞在手術等基本料2又は3の対象となる手術、検査又は放射線治療を実施した患者は評価の対象としない者として取り扱う。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2018.11.19-[PDF形式/423KB]

問2 診断群分類 120290 産科播種性血管内凝固症候群及び 130100 播種性血管内凝固症候群によって請求する場合、DICに係る事項については、症状詳記を添付及び「出来高部分」欄への記載の両方が必要か。

(答)必ずしも症状詳記を添付する必要はなく、「出来高部分」欄にDICに係る症状詳記の記載をすればよい。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2018.11.19-[PDF形式/423KB]

問4 区分番号「K740」直腸切除・切断術及び区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術を実施し人工肛門造設術を併せて実施した場合に算定する「人工肛門造設加算」について、当該加算を算定する術式及び人工肛門造設術を実施した場合、診断群分類における手術・処置等1の区分番号「K726」人工肛門造設術又は「K726-2」腹腔鏡下人工肛門造設術を実施したとして、手術・処置等1「あり」を選択してよいか。

(答)そのとおり。その際はレセプトの診療関連情報欄に、区分番号「K726」人工肛門造設術又は区分番号「K726-2」腹腔鏡下人工肛門造設術」を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2018.11.19-[PDF形式/423KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問1)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日付事務連絡)の別添2の問13-7において、「診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一するため、投与時点で高額薬剤として告示されている場合は入院期間すべてを医科点数表に基づき算定をする」と示されているが、今般の緊急改定されるオプジーボの薬価についても同様の取扱いとなるか。

(答)そのとおり。

なお、詳細は「「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正等について」(平成29年1月31日保医発0131第1号)を参照されたい。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2017.02.23-[PDF形式/329KB]

(問1)区分番号「K921」造血幹細胞採取を行うにあたり、造血幹細胞の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与するが、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高で算定することができるか。

(答)本件は、区分番号「K921」造血幹細胞採取の注2の加算に該当するため、造血幹細胞採取にあたって当該薬剤を使用した場合についても、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日に区分番号「K921」造血幹細胞採取の所定の点数に当該薬剤の点数を加算する。

疑義解釈資料の送付について(その11)-2017.05.26-[PDF形式/218KB]

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