令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「診断群分類点数表等により算定される診療報酬について」のレセプト請求・算定Q&A(DPC)

包括医療費支払い制度(DPC)

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問6-1 診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。
(例:検体検査判断料等)
(答)算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-2 外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。
(例:検体検査判断料等)
(答)算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-3 外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定することができるか。
また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)初診料を算定することはできるが、再診料又は外来診療料(時間外加算等を除く。)については算定することはできない。
また、検査・画像診断に係る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-4 医科点数表第2章第2部在宅医療に定める「薬剤料」は、包括評価の範囲に含まれるのか。
(答)「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、「在宅医療」に定める「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-5 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第1号に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-6 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第3号に定める当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-7 コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」細胞診の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は区分番号「N001」電子顕微鏡病理組織標本作製の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)合算した点数を算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-8 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を 10 円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-9 心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。
また、新生児加算等の加算は算定することができるのか。
(答)そのとおり。
また、新生児加算等の加算は算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-10 月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ区分番号「D208」心電図検査を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。
また、その他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。
(答)いずれも当該検査等の実施回数に応じて減算の上、算定することとなる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-11 区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査の注9に定められたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-12 包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検査は医科点数表により算定することができるか。
(答)算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-13 包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表の注で定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-14 経皮経肝胆管造影における区分番号「E003」造影剤注入手技は、区分番号「D314」腹腔鏡検査に準じて算定することとされているが、医科点数表に基づき別に算定することができるか。
(答)算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-15 入院を必要とする侵襲的処置を含む医科点数表第2章第4部画像診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)「画像診断」は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-16 核医学検査(核医学診断)に伴い使用する放射性医薬品についても包括評価の範囲に含まれるか。
(答)そのとおり。
包括評価の範囲に含まれる。

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問6-17 医科点数表第2章第9部処置の通則に規定する休日加算、時間外加算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても算定できることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。
(答)算定することができる。

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問6-18 包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期加算等の処置料に係る加算点数を算定することができるか。
(答)算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-19 医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100 分の 20等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答)ギプスの項目の基本点数が 1,000 点以上であっても、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を 100 分の 20 等の例により算定した結果、1,000 点未満の処置に該当する場合、包括範囲に含まれ、算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-20 診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病については、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。
(答)診断群分類区分の内容にかかわらず、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-21 「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。
また、輸血に伴って使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答)「輸血料」は包括評価の範囲に含まれない。
また、輸血に係る薬剤及び特定保険医療材料のうち、「手術」の部において評価されるものについては、別に医科点数表により算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-22 包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療材料はどの範囲か。
(答)医科点数表に定める手術又は麻酔の部により算定される薬剤・特定保険医療材料である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-23 区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合、注7に規定する加算は算定できるのか。
(答)算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-24 区分番号「L100」及び「L101」神経ブロックは別に医科点数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-25 出来高算定可能な抗HIV薬には、「後天性免疫不全症候群(エイズ)患者におけるサイトメガロウイルス網膜炎」に対する治療薬も含まれるのか。
(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-26 手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤(例:腹部外科手術の前処理として用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮痛薬等)は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。
(答)手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたものに限られ、それ以外の薬剤については別途算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-27 問6-26 において、手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたものに限ることとされているが、「注射用レザフィリン 100mg」、「アラベル内用剤 1.5g」及び「アラグリオ顆粒剤分包 1.5g」についても同様の取扱いとなるか。
(答)いずれも術前に使用する薬剤であり、別途算定できない。
なお、いずれの薬剤も包括評価部分において評価されていることに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-28 グランツマン血小板無力症患者(GP Ⅱb-Ⅲa及び/又はHLAに対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるもの)に使用する「遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤)」は出来高で算定することができるのか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問6-29 von Willebrand 病患者に使用する「遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤」は出来高で算定することができるのか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問6-1 診断群分類点数表による算定を行った患者が退院し、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。

(例:検体検査判断料等)

(答) 算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-2 外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。

(例:検体検査判断料等)

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-3 外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定することができるか。

また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 初診料を算定することはできるが、再診料又は外来診療料(時間外加算等を除く。)については算定することはできない。

また、検査・画像診断に係る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-4 医科点数表の「在宅医療」に定める「薬剤料」は、包括評価の範囲に含まれるのか。

(答) 「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、「在宅医療」に定める「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-5 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則1に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-6 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則3に定める当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-7 コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」細胞診の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は区分番号「N001」電子顕微鏡病理組織標本作製の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 合算した点数を算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-8 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-9 心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。

また、新生児加算等の加算は算定することができるのか。

(答) そのとおり。また、新生児加算等の加算は算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-10 月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ区分番号「D208」心電図検査を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。

また、その他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。

(答) いずれも当該検査等の実施回数に応じて減算の上、算定することとなる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-11 区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査の注8に定められたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-12 包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検査は医科点数表により算定することができるか。

(答) 算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-13 包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表の注書きで定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定することはできるか。

(答) フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-14 経皮経肝胆管造影における区分番号「E003」造影剤注入手技は、区分番号「D314」腹腔鏡検査に準じて算定することとされているが、医科点数表に基づき別に算定することができるか。

(答) 算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-15 入院を必要とする侵襲的処置を含む画像診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 「画像診断」は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-16 核医学検査(核医学診断)に伴い使用する放射性医薬品についても包括評価の範囲に含まれるか。

(答) そのとおり。包括評価の範囲に含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-17 第9部処置の通則に規定された休日加算、時間外加算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続きの後であっても算定できることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-18 包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期加算等などの処置料に係る加算点数を算定することができるか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-19 医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100分の20等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。

(答) ギプスの項目の基本点数が 1,000 点以上であっても、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を 100 分の 20 等の例により算定した結果、1,000 点未満の処置に該当する場合、包括範囲に含まれ、算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-20 診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病については、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。

(答) 診断群分類区分の内容にかかわらず、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-21 「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。

また、輸血に伴って使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算定することができるのか。

(答) 「輸血料」は包括評価の範囲に含まれない。

また、輸血に係る薬剤及び特定保険医療材料のうち、「手術」の部において評価されるものについては、別に医科点数表により算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-22 包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療材料はどの範囲か。

(答) 医科点数表に定める手術又は麻酔の部により算定される薬剤・特定保険医療材料である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-23 区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合、注7に掲げる加算は算定できるのか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-24 区分番号「L100」及び「L101」神経ブロックは別に医科点数表に基づき算定するのか。

また、神経ブロックを実施した際に使用する薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-25 出来高算定可能な抗HIV薬には、「後天性免疫不全症候群(エイズ)患者におけるサイトメガロウイルス網膜炎」に対する治療薬も含まれるのか。

(答) 含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-26 手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤(例:腹部外科手術の前処理として用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮痛薬等)は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。

(答) 手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたものに限られ、それ以外の薬剤については別途算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問6-27 グランツマン血小板無力症患者(GP Ⅱb-Ⅲa及び/又はHLAに対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるもの)に使用する「血液凝固第Ⅶ因子製剤(エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え))」は出来高で算定することができるのか。

(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成30年)

(問6-1)診断群分類点数表による算定を行った患者が退院し、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。

(例:検体検査判断料等)

(答) 算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問6-2) 外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。

(例:検体検査判断料等)

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問6-3)外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定することができるか。

また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 初診料を算定することはできるが、再診料又は外来診療料(時間外加算等を除く。)については算定することはできない。

また、検査・画像診断に係る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問6-4)医科点数表の「在宅医療」に定める「薬剤料」は、包括評価の範囲に含まれるのか。

(答) 「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、「在宅医療」に定める「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問6-5)医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則1に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問6-6)医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則3に定める当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問6-7)コロンブラッシュ法については、「D311 直腸鏡検査」の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は「N004 細胞診」の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は「N001 電子顕微鏡病理組織標本作製」の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 合算した点数を算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問6-8) 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問6-9)心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。

また、新生児加算等の加算は算定することができるのか。

(答) そのとおり。また、新生児加算等の加算は算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問6-10)月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ「D208 心電図検査」を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。

また、その他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。

(答) いずれも当該検査等の実施回数に応じて減算の上、算定することとなる。

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(問6-11)「D206 心臓カテーテル法による諸検査」の注8に定められたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 算定することができない。

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(問6-12)包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検査は医科点数表により算定することができるか。

(答) 算定することができない。

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(問6-13)包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表の注書きで定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定することはできるか。

(答) フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定することができる。

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(問6-14)経皮経肝胆管造影における「E003 造影剤注入手技」は、「D314 腹腔鏡検査」に準じて算定することとされているが、医科点数表に基づき別に算定することができるか。

(答) 算定することができない。

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(問6-15)入院を必要とする侵襲的処置を含む画像診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 「画像診断」は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。

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(問6-16)核医学検査(核医学診断)に伴い使用する放射性医薬品についても包括評価の範囲に含まれるか。

(答) そのとおり。包括評価の範囲に含まれる。

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(問6-17)第9部処置の通則に規定された休日加算、時間外加算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続きの後であっても算定できることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。

(答) 算定することができる。

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(問6-18)包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期加算等などの処置料に係る加算点数を算定することができるか。

(答) 算定することができる。

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(問6-19)医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100分の20等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。

(答) ギプスの項目の基本点数が 1,000 点以上であっても、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を 100 分の 20 等の例により算定した結果、1,000 点未満の処置に該当する場合、包括範囲に含まれ、算定することができない。

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(問6-20)診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病については、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。

(答) 診断群分類区分の内容にかかわらず、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。

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(問6-21)「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。

また、輸血に伴って使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算定することができるのか。

(答) 「輸血料」は包括評価の範囲に含まれない。

また、輸血に係る薬剤及び特定保険医療材料のうち、「手術」の部において評価されるものについては、別に医科点数表により算定することができる。

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(問6-22)包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療材料はどの範囲か。

(答) 医科点数表に定める手術又は麻酔の部により算定される薬剤・特定保険医療材料である。

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(問6-23)「L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」を実施した場合、注7に掲げる加算は算定できるのか。

(答) 算定することができる。

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(問6-24)「L100及びL101 神経ブロック」は別に医科点数表に基づき算定するのか。

また、神経ブロックを実施した際に使用する薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。

(答) そのとおり。

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(問6-25)出来高算定可能な抗HIV薬には、「後天性免疫不全症候群(エイズ)患者におけるサイトメガロウイルス網膜炎」に対する治療薬も含まれるのか。

(答) 含まれない。

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(問6-26)手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤(例:腹部外科手術の前処理として用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮痛薬等)は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。

(答) 手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたものに限られ、それ以外の薬剤については別途算定できない。

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(問6-27)グランツマン血小板無力症患者(GP Ⅱb-Ⅲa及び/又はHLAに対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるもの)に使用する「血液凝固第Ⅶ因子製剤(エプタゴルアルファ(活性型)(遺伝子組換え))」は出来高で算定することができるのか。

(答) 算定できる。

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疑義解釈資料(平成28年)

(問6-1)診断群分類点数表による算定を行った患者が退院し、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数( 診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。

(例:検体検査判断料等)

(答) 算定することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問6-2) 外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。) を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。

(例:検体検査判断料等)

(答) 算定することができる。

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(問6-3)外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定することができるか。

また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 初診料を算定することはできるが、再診料又は外来診療料(時間外加算等を除く。)については算定することはできない。

また、検査・画像診断に係る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問6-4)医科点数表の留意事項通知では「A243 後発医薬品使用体制加算」はDPC対象病棟に入院している患者を除き算定するとされている。

しかし、DPCの留意事項通知では同加算は診断群分類点数表に含まれる費用から除かれている。

DPC対象病棟に入院している場合、全ての患者について同加算は算定することができないのか。

(答) 算定することができない。

診断群分類点数表に含まれない費用については医科点数表に従い算定の可否を判断すること。

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(問6-5)医科点数表の「在宅医療」に定める「薬剤料」は、包括評価の範囲に含まれるのか。

(答)「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、「在宅医療」に定める「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。

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(問6-6)医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則1に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 算定することができる。

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(問6-7)医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則3に定める当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 算定することができる。

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(問6-8)コロンブラッシュ法については、「D311 直腸鏡検査」の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は「N004 細胞診」の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は「N001 電子顕微鏡病理組織標本作製」の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 合算した点数を算定することができる。

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(問6-9) 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 算定することができない。

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(問6-10)心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。

また、新生児加算等の加算は算定することができるのか。

(答) そのとおり。

また、新生児加算等の加算は算定することができる。

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(問6-11)月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ「D208 心電図検査」を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。

また、その他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。

(答) いずれも当該検査等の実施回数に応じて減算の上、算定することとなる。

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(問6-12)「D206 心臓カテーテル法による諸検査」の注8に定められたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 算定することができない。

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(問6-13)包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検査は医科点数表により算定することができるか。

(答) 算定することができない。

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(問6-14)包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表の注書きで定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定することはできるか。

(答) フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定することができる。

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(問6-15)経皮経肝胆管造影における「E003 造影剤注入手技」は、「D314 腹腔鏡検査」に準じて算定することとされているが、医科点数表に基づき別に算定することができるか。

(答) 算定することができない。

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(問6-16)入院を必要とする侵襲的処置を含む画像診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。

(答) 「画像診断」は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問6-17)核医学検査(核医学診断)に伴い使用する放射性医薬品についても包括評価の範囲に含まれるか。

(答) そのとおり。包括評価の範囲に含まれる。

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(問6-18)第9部処置の通則に規定された休日加算、時間外加算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続きの後であっても算定できることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。

(答) 算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問6-19)包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期加算等などの処置料に係る加算点数を算定することができるか。

(答) 算定することができる。

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(問6-20)医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100分の20等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。

(答) ギプスの項目の基本点数が1,000点以上であっても、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を100分の20等の例により算定した結果、1,000点未満の処置に該当する場合、包括範囲に含まれ、算定することができない。

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(問6-21)診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病については、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。

(答) 診断群分類区分の内容にかかわらず、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。

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(問6-22)「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。

また、輸血に伴って使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算定することができるのか。

(答) 「輸血料」は包括評価の範囲に含まれない。

また、輸血に係る薬剤及び特定保険医療材料のうち、「手術」の部において評価されるものについては、別に医科点数表により算定することができる。

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(問6-23)包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療材料はどの範囲か。

(答) 医科点数表に定める手術又は麻酔の部により算定される薬剤・特定保険医療材料である。

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(問6-24)「L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」を実施した場合、注7に掲げる加算は算定できるのか。

(答) 算定することができる。

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(問6-25)「L100及びL101 神経ブロック」は別に医科点数表に基づき算定するのか。

また、神経ブロックを実施した際に使用する薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。

(答) そのとおり。

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(問6-26)出来高算定可能な抗HIV薬には、「後天性免疫不全症候群(エイズ)患者におけるサイトメガロウイルス網膜炎」に対する治療薬も含まれるのか。

(答) 含まれない。

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(問6-27)手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤(例:腹部外科手術の前処理として用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮痛薬等)は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。

(答) 手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたものに限られ、それ以外の薬剤については別途算定できない。

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(問6-28)グランツマン血小板無力症患者(GP Ⅱb-Ⅲa及び/又はHLAに対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるもの)に使用する「血液凝固第Ⅶ因子製剤(エプタゴルアルファ(活性型)(遺伝子組換え))」は出来高で算定することができるのか。

(答) 算定できる。

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