令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「遺伝カウンセリング加算(D006-2.造血器腫瘍遺伝子検査)」のレセプト請求・算定Q&A

検査

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問6 平成 30 年6月1日付けで保険適用された BRCA1/2 遺伝子検査については、

「遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関で実施すること。ただし、遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関との連携体制を有し、当該届出を行っている保険医療機関において必要なカウンセリングを実施できる体制が整備されている場合は、この限りではない。」(平成 30 年5月 31 日 保医発 0531 第3号)

とされているが、どのような場合に遺伝カウンセリング加算の対象となるか。

(答)遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関で当該検査を実施し、当該医療機関で遺伝カウンセリングを実施した場合に限り、当該加算を算定できる。

なお、遺伝カウンセリング加算の届出を行っていない保険医療機関で当該検査を実施し、連携している保険医療機関に遺伝カウンセリングを依頼した場合は、いずれの保険医療機関も遺伝カウンセリング加算は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2018.10.09-[PDF形式/280KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問11) 遺伝カウンセリング加算の施設基準の1つに、「遺伝カウンセリングを年間合計20例以上実施していること」とあるが、当該加算の届出様式23の記載上の注意2には、「新規届出の場合は届出前3ヶ月間の件数を記入すること」となっている。

この場合、3ヶ月間で5例以上遺伝カウンセリングを実施していれば要件を満たすこととなるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

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