疑義解釈資料(平成26年)
Q
(問7)D239-3神経学的検査において、「一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合のD250平衡機能検査、眼底を検査した場合のD255精密眼底検査等を指す。)については、所定点数に含まれ、別に算定できない。」とあるが、例えば、「D239-3」と「D250」の「1」から「5」までとは併算定ができないということか。
A
(答)神経学的検査としてD250平衡機能検査に該当する眼振検査をした場合には算定できないが、神経学的検査の結果特に必要と認め、神経学的検査に含まれない専門的な検査を行うなど、医学的見地から一連ではないと判断可能な場合においてはその限りではない。
疑義解釈資料の送付について(その14)-2015.06.30-[PDF形式/160KB])
疑義解釈資料(平成24年)
Q
(問144)D250平衡機能検査の「5」に掲げる別の検査を行った場合にはそれぞれ算定できるとされたが、1つの検査について複数の方法で行った場合にはそれぞれ算定できるか。
A
(答) 1つの検査を複数の方法で行った場合には、1回のみ算定する。