疑義解釈資料(平成24年)
Q
(問49) D270-2ロービジョン検査判断料の施設基準に係る届出において、修了証を添付することとしているが、紛失等の事情により添付不可能な場合には、国立障害者リハビリテーションセンター学院長が発行する修了証書発行証明書に代えても構わないか。
A
(答) 差し支えない。
(問49) D270-2ロービジョン検査判断料の施設基準に係る届出において、修了証を添付することとしているが、紛失等の事情により添付不可能な場合には、国立障害者リハビリテーションセンター学院長が発行する修了証書発行証明書に代えても構わないか。
(答) 差し支えない。