疑義解釈資料(平成24年)
Q
(問128)注射器一体型の製剤(シリンジに薬剤が充填されている製剤を含む。)を自己注射する患者に対し、使用する針が特定保険医療材料として設定されていない場合には、保険医療機関においてC153注入器用注射針加算を算定し、針を支給することでよいか。
A
(答) そのとおり。
(問128)注射器一体型の製剤(シリンジに薬剤が充填されている製剤を含む。)を自己注射する患者に対し、使用する針が特定保険医療材料として設定されていない場合には、保険医療機関においてC153注入器用注射針加算を算定し、針を支給することでよいか。
(答) そのとおり。
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