令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C153「注入器用注射針加算」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(平成24年)

(問128)注射器一体型の製剤(シリンジに薬剤が充填されている製剤を含む。)を自己注射する患者に対し、使用する針が特定保険医療材料として設定されていない場合には、保険医療機関においてC153注入器用注射針加算を算定し、針を支給することでよいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

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