令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「退院時薬剤情報連携加算(B014.退院時薬剤情報管理指導料)」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

疑義解釈資料(令和2年)

問6 情報提供文書の交付の方法として、当該文書を手帳に貼付する方法でも差し支えないか。

(答)手帳への貼付ではなく、別途文書で患者に交付する又は保険薬局に直接送付する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2020.04.16-[PDF形式/164KB]

注意

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Dan Helmer

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